在留資格 技能ってどういうの?

就労ビザの技能ビザを取って日本で働きたい

スタッフ
VISA子

こんにちは!
VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどういったご用件でしょうか?

部長

こんにちは!社長が出張中なので、私が代わりに質問に来たのですが大丈夫ですか?

スタッフ
VISA子

大丈夫ですよ。どういったご質問でしょう?

部長

就労ビザの技能っていうのが、どういった内容なのか教えてください。

スタッフ
VISA子

就労ビザの【技能】ですね!
【技能ビザ】と呼ばれている在留資格になるんですが、その資格は熟練した技能を持つ労働者の方を日本に受け入れるための在留資格です。
この技能の資格で多いのは外国人調理師で、中華料理、韓国料理、インド料理、フランス料理、イタリア料理などの外国人調理師です。
外国人が日本で調理師として働くための就労ビザです。

部長

熟練した技能っていうと、どの程度の熟練度が必要になるんでしょうか?

スタッフ
VISA子

熟練した技能というのは、調理師の場合は、原則10年以上の実務経験があることが必要になってきます。
この実務経験に関しては、入管管理局の審査基準では「料理の調理又は食品の製造にかかる技能で、外国において考案され、わが国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有するもので、当該技能を要する業務に従事する者」となっています。
これは、実際の実務経験と、専門学校などで料理について学んだ期間も含めての10年以上となります。

部長

10年にあとちょっと足りない!とか、2か月足りないとかそういうのはどうですか?

スタッフ
VISA子

ちょっとだからオマケ!とかしてもらえるといいかもですけど、この10年以上という基準は不足した場合でも1、2か月足りないなどでも不許可になってしまいます。
正確に10年以上が必要になります。

部長

技能ビザは料理人だけしかだめですか?他にも当てはまるものはありますか?

スタッフ
VISA子

調理師以外だと、
外国特有の建築、土木に係る技能(10年以上)
宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能(10年以上)
外国特有の製品の製造、修理に係る技能(10年以上)
動物の調教に係る技能(10年以上)
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探索に係る技能(10年以上)
航空機の操縦に係る技能(1000時間以上の飛行経歴)
スポーツの指導に係る技能(3年以上)
ワイン鑑定に係る技能(5年以上)
このような仕事が該当してきます。

部長

外国人調理師として働くために、技能ビザを取るにはどういった書類が必要になりますか?

スタッフ
VISA子

技能の在留資格申請に共通して必要になってくる提出書類がこちらです。
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、404円分切手貼付)
●会社の四季報または証券取引所に上場している証明文書
●主務官庁から設立の許可を受けた証明文書
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

●従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
●申請に係る技能を必要とした業務に就いた機関および内容、期間が記載された履歴書(職務経歴書など)

※太字部分は、雇う側の会社のカテゴリーによって、どの書類が必要になるのかが変わってきます。

※従事する業務の内容を証明する所属機関の文書は、外国人調理師が仕事をする内容を、会社が記載した文書で大丈夫です。作るメニューなど具体的に記載してあるといいと思います。

スタッフ
VISA子

共通して必要になる書類以外では以下の書類が必要になってきます。
雇う会社の規模などによってたくさん用意しなければならない場合も出てきます。

その他必要になる資料

●申請人の職歴を証明する文書

  • 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地、電話番号記載が必要です)などで申請に係る技能を必要とする業務に就いた期間を証明する文書(外国の教育機関でその業務に係る科目を専攻した期間含む)
  • 公的機関が発行する証明書がある場合はその写し

●タイ料理人の場合

  • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための教育機関で教育を受けた機関を含む)
  • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
  • 申請を行った日の直前の1年の期間にタイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
スタッフ
VISA子

タイ料理人は5年の経験でも【技能】の在留資格申請可能になりますが、その場合は、上の3つの書類をそろえる必要があります。
書類が欠けてしまう場合などは、他の料理人と同じく10年の経験があれば申請可能です。

●申請人の活動の内容を明らかにするいずれかの資料(雇用契約締結・役員就任など)

  1. 雇用通知書・労働条件通知書・雇用契約書のいずれか(雇用期間を記載)
  2. 役員報酬を定める定款の写しか役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

●事業内容を明らかにするいずれかの資料

  1. 勤務先などの沿革、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが詳細に記載された案内書
  2. その他の勤務先などの作成した上記に準ずる文書
  3. 登記事項証明書

※その他、申請する会社の規模や条件などで必要になる書類が追加される場合も出てきます。

部長

その都度必要書類が変わってくるのか。気を付けないとですね。
会社の決算書などを出すってことになると、働きたい店が小さかったりすると技能ビザを取れないとかありますか?

スタッフ
VISA子

技能ビザで採用するのに、会社の規模は基本的には関係ありません。でも売り上げの規模などから、採用する調理師の人数を考えないと、事業の安定性や継続性に問題ありと判断されたりして、技能ビザが不許可になる可能性が出てきてしまいます。
会社の規模に合わせて外国人調理師を採用するのであれば技能ビザが取れないなどということはないと思います。

部長

そうなんですね!
いろいろ教えてもらえてよかったです。ありがとうございます。
社長にさっそく報告してきます!

スタッフ
VISA子

お役に立ててよかったです!
また何かありましたらお気軽にどうぞ。
またお待ちしております。

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