特定技能って何ですか?

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?

社長

こんにちは!在留資格に資格の種類が増えたって言うのを聞いたんだけど、どういうものなのか聞いてもいいかな?ちょっとよくわからなくて。

スタッフ
VISA子

わかりました。【特定技能】という在留資格のことですね!ご説明しますね。
この在留資格は日本の深刻な人手不足に対応するために2019年の4月から新設された新しい在留資格です。

社長

おぉ!じゃぁうちの店は人手不足だから来てもらいたい!ぜひとも来てもらいたい!募集を常に出してるのに、全然面接に応募がなくてパートさんたちと学生がほとんどなんだよ。フルで働ける人少なくてね。パートさんも小さい子がいるからお休みすることもあるし、学生さんはテストもあるし。無理はさせたくないしね。

スタッフ
VISA子

人手不足だからすぐ来てもらいたいところですが、受け入れられる業種が決められているんです。特定技能は1号と2号に分けられていて、みんな最初は1号からスタートなんですけど、1号で受け入れ可能な業種は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・船用工業、建設業で、造船・船用工業と、建設業は1号から2号にレベルアップさせることができます

1号ポイント(在留期間 1年・6か月か4か月ごと更新。通算で上限5年更新不可)
技能水準・・・日本に来る前に試験でチェック
日本語能力・・・生活や業務に必要な日本語能力を試験でチェック
家族の帯同・・・基本的に認めない
受入機関・・・登録支援機関による支援対象
※在留資格の技能実習2号を修了した外国人は技能水準テストと日本語テスト免除

2号ポイント(在留期間 3年・1年か6か月ごと更新。上限なし更新可)
技能水準・・・試験でチェック
日本語能力・・・試験不要
家族の帯同・・・案件を満たせば可能(配偶者・子)
受入機関・・・登録支援機関による支援の対象外
※配偶者と子供以外の家族は受け入れ不可

社長

業種が決まってるのか。しかも来てもらうためには、試験とかが必要になるのか。

スタッフ
VISA子

そうですね。即戦力となる人材を確保するための新しい在留資格なので、即戦力となる人材かどうかを確認しないといけないですよね。
在留資格の【技能実習】という資格の2号修了していれば試験は免除されます。後は受け入れするのに、住む場所や、生活するためのいろいろな案内などのサポートも必要になってくるので、受け入れ支援も必要になってきます。

社長

サポートって具体的にどういったことをすればいいんでしょうか。

スタッフ
VISA子

雇用する企業のことを特定技能所属機関と呼ぶのですが、まず企業は「1号特定技能外国人(特定技能1号の外国人のことをこう呼びます)」が「特定技能」の活動を安定的かつ円滑に行えるように仕事上、日常生活上、社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しないといけません。

スタッフ
VISA子

支援内容には、必ずやらなければいけない「義務的支援」とこれにプラスして任意で行う「任意的支援」と分けられています。義務的支援はすべてを行う必要があって、支援計画にすべて記載もしないといけません。
もし義務的支援のすべてを行わなければ1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないということになります。
任意的支援についても、1号特定技能外国人支援計画に記載した場合は支援義務が生じることになります。

社長

う~ん。こうやって聞いてると、受け入れ企業は責任重大だな。大丈夫かな。心配になってくるな。

スタッフ
VISA子

大丈夫ですよ。企業ををサポートしてくれる登録支援機関というのもあるんですよ。

社長

受け入れする企業も、登録支援機関も、どちらもしっかり来てもらう外国人の方をサポートしていかないといけないね。

特定技能所属機関以外に、登録支援機関というところがあり、企業がサポートできない部分を、特定技能所属機関が登録支援機関と契約してサポートの一部や、全部を委託することもできます。
でも、登録支援機関の体制から、きちんとした支援を行えないと認められる場合は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確認できないということになり、受け入れが認められない場合もあります。
また、1号特定技能外国人支援計画も、日本語で作るほかに、1号特定技能外国人がきちんと理解できる言語で作成して、写しを交付するのと、支援計画の内容を説明したうえ、当該1号特定技能外国人が理解したと署名をもらわないといけません。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接、間接的にも当該外国人に負担させることはできません。

◎支援にかかる費用とは
1号特定技能外国人に対して行われる「義務的支援」に必要となる費用
(登録支援機関への委託費用含む)
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応・定期的な面談実施に係る通訳人の通訳費など、1号特定技能外国人の出入国時の送迎にかかる費用など

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