在留資格 【家族滞在】家族を呼びたい

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?

外国人

こんにちは。日本で働き始めてだいぶ仕事にも生活にも慣れてきたので、日本に家族も呼んで暮らしたいんですけど、その手続きってどういうことをすればいいですか。

スタッフ
VISA子

ご家族を呼びたいんですね。そのご家族は扶養する家族でよかったですか?

外国人

Ah~Yes 扶養家族です。

スタッフ
VISA子

そうすると、【家族滞在】という在留資格があるので、それが当てはまると思います。家族滞在ビザなんて呼ばれ方もしている資格です。
家族滞在ビザは、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」の在留資格で在留している方の扶養を受ける場合に取れるものです。ただ、これは配偶者と子限定になります。

外国人

Oh!ムズカシイ単語。ノートに書いとくネ。
え~と【家族滞在】ビザですか。配偶者と子限定ってことは、両親はダメなのか。ザンネン。

スタッフ
VISA子

そうですよね。【家族滞在】ビザっていうと、自分の両親も呼べるような雰囲気がありますけど、このビザで呼べるのは、自分の配偶者と子供だけになります。子供については、18歳以上でも扶養している子供であれば大丈夫です。ちなみに配偶者は法律上での婚姻関係があること、子供は嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。

スタッフ
VISA子

それと、この家族滞在ビザでは、原則として就労はできません。もし家族滞在ビザで就労したいということであれば、事前に資格外活動許可の申請をして許可を受けないと仕事はできません。それと、働ける時間に制限があり、週に28時間までとなります。
申請前に働いてしまったり、申請後でも28時間を超えたりしてしまうと、違法就労となってしまうのでここは注意が必要です。

スタッフ
VISA子

同じく、配偶者を呼ぶことができる在留資格で、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」があって、この在留資格の場合なら仕事するのに制限がかからない資格です。
どの場合でも、働くときに風俗業関係での就労はできません。

実はそれ以外にもあるんです。家族滞在とはまた別の在留資格バージョン

●高度専門職・高度人材の配偶者【特定活動】ビザ
高度専門職の在留資格で在留する外国人(高度専門職外国人)に対する優遇措置の中のひとつに、高度専門職外国人の配偶者の方が、所定の案件を満たしている場合は、在留資格【研究】【教育】【技術・人文知識・国際業務】【興行】に該当する活動が認められます。

高度専門職外国人の就労する配偶者として許可を受けるためには、高度専門職外国人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。さらに、在留中は同居が継続していることが必要であり、在留中に高度専門職外国人と別居した場合は、許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり、罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。 また、高度専門職外国人の就労する配偶者として在留中の方が,指定する活動を変更する場合(契約先である本邦の公私の機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。

条件(いずれにも該当することが必要です)
1 行おうとする活動が特定活動告示別表第5に定める次のいずれかの活動に該当すること。 なお、学歴・職歴の要件は満たす必要がありません。
(1) 研究を行う業務に従事する活動
(2) 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
(3) 自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第1の2の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
(4) 興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの
ア 商品または事業の宣伝にかかわる活動
イ 放送番組(有線放送番組を含む。)または映画の製作に係る活動
ウ 商業用写真の撮影にかかわる活動
エ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動
2 高度専門職外国人である配偶者と同居していること。
3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

外国人

いろんなパターンがあるんですね。今回考えているのは【家族滞在】での申請になるんですけど、何か注意することはありますか?

スタッフ
VISA子

家族滞在での申請は、ご家族が日本に滞在するということを、扶養する外国人が経済面等においてしっかりと支えていくので大丈夫ですよと書類上で説明する必要があります。
説明に求められる資料は、状況によって異なる場合もありますが、基本的な資料の種類は示されていますので、順を追って用意していけば大丈夫ですよ。

基本的な必要書類

1)在留資格認定証明書交付申請書
2)写真(縦4cm×横3cm)
3)返信用封筒 (定型封筒に宛先明記、404円分切手貼付)
4)次のどれかで申請人と扶養者の身分関係を証する文書
   1.戸籍謄本
  2.婚姻届受理証明書
  3.結婚証明書(写し)
  4.出生証明書(写し)
  1~4に準ずる文書
5)扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書含む)またはパスポートコピー
6)扶養者の職業、収入を証する文書
 A 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合
 ★在職証明書、営業許可書などの写しなど(扶養者の職業がわかる証明書)
 ★住民税の課税(または非課税)証明書、納税証明書
 ※1年間の総所得と納税状況ともに記載されている証明書であればどちらか一方で可
 B 扶養者がA以外の活動している場合
 ★扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
 ★上記に準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
7)身分を証明する文書(身分証明書など)
 ★代理人、申請取次者、法定代理人が申請書を提出する場合にはその方の身分を確認する資料

スタッフ
VISA子

いずれの書類も、外国語で作成してある場合には日本語訳の添付が必要です。
他にも追加で提出が必要になる書類がある可能性もあります。

外国人

たくさんあるね~。でも説明してもらったから、少しはわかった気がする。必要書類を集めるヨ!

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