在留資格 【留学】するには

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?

ハピコさん
(仮名)

こんにちは。先日は国際結婚の相談ありがとうございます。
今日は、日本に留学したいという外国人の知り合いがいるんだけど、留学するにはどうしたらいいかを教えてもらえますか?

スタッフ
VISA子

こんにちは。留学するためには留学ビザ(在留資格【留学】)を申請して取得する必要がありますね。まずは申請のための書類をご説明しますね。

必要になる基本的な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記、簡易書留送料分の切手を貼付したもの)
  • 留学先に関する書類
    申請人が教育を受けようとする学校などによって提出書類が変わってくるので学校に確認が必要です。
  • 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
    代理人、申請取次者または法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出することができる方か確認するための書類。

※申請人とは、日本に留学を希望している外国人のことを指しています。
※証明書には有効期限(発行から3か月)があるので、注意してください。

スタッフ
VISA子

そのほかに、審査のための追加資料の提出が必要になる場合もあります。

スタッフ
VISA子

必要になってくる書類としては、一般的にはこのくらいです。
留学先関係の書類がどのくらい必要になるのかが調べないといけないですね。

ハピコさん
(仮名)

ということは、大学に留学についていろいろ聞かないとですよね。

スタッフ
VISA子

そうですね。それと申請が許可されると日本に在留できる期間も決まっているので、在留期間中に更新許可が必要になることも出てきますよ。
在留資格の留学では、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月と在留期間が決められています。

ハピコさん
(仮名)

じゃぁ、最初に4年3月って許可が出たら、更新申請しなくても大丈夫かもしれないけど、短い期間だったら、更新しないといけないってことですね!

スタッフ
VISA子

そういうことになってきますね。在留資格更新許可申請は在留期限の3か月前から手続きを受け付けてもらえるので、忘れないように早めに手続きしたほうがいいですね。うっかり手続きを忘れて期限が過ぎてしまうと、不法残留になってしまうので申請期間も考えて早めに申請したほうがいいと思います。

ハピコさん
(仮名)

不法残留って聞くとなんかもう一気に犯罪感が増して怖い感じになりますね・・・うっかりがありそうで怖いな~

スタッフ
VISA子

人間ですから、だれしもがうっかりしますよね。でもこればっかりは面倒くさいからと先延ばしにするのはお勧めしません。でも、余裕をもって申請したのに許可が下りる前に期限が切れちゃうってことも中にはありますよね。そんなときには「在留期間の特例」っていう制度もあるので、安心してくださいね!

ハピコさん
(仮名)

「在留期間の特例」?なんか一気に救いの手。さっきまでの怖い感じが薄れてきました!ちなみにどういう感じのことですか?

スタッフ
VISA子

「在留期間の特例」って言うのは、さっきも言ったとおり、在留期限前に申請書を提出して申請してるのに、出入国管理局が混んでるとか、追加で書類を出さないといけないことが重なってしまったとか、いろんな理由があって申請中に在留期限が過ぎた!など在留期間の満了の日までに申請していれば「在留期間」の期限から2か月間、もしも不許可の場合は処分される日(どちらか早いほう)までは日本にいても不法残留にならないですよっていうものです。でもこの特例は取得してる在留資格が30日以下の場合は適用外になってしまうので、注意です。

ハピコさん
(仮名)

そうなんですね。不許可の場合の処分される日って言うのは?

スタッフ
VISA子

更新許可申請が残念ながら不許可になってしまった場合は、猶予される日にちがあるので、その日にち内のうちに出国しないといけないことになります。それを過ぎてしまうと不法残留となってしまいます。
入国管理局では、不法残留にならないように2か月以内には処分を決定できるように努めていきますとされてるので、特例があるとはいえ、やはり期限ギリギリよりは少し早めに更新許可申請するほうが安心かなと思います。

ハピコさん
(仮名)

あとはどういうことに気を付けたらいいんですかね?留学中って生活もするからお金もかかりますよね?

スタッフ
VISA子

留学ビザで日本に在留中には、原則的に仕事をすることはできないんですが、資格外活動許可申請というのがあって、許可されると働くことができます。ただし、原則週に28時間までで、風俗営業、風俗関連営業などが行われている場所で働くことは禁止されています。資格外活動許可は、どんなバイトをするか決めていなくても許可を受けられるので、事前にとっておくといいかもしれませんね。資格外活動許可の期限は、在留資格の期限と同じなので、在留期間を更新した場合は更新前に取得した許可は無効となるので、在留期間更新の時は資格外活動許可も一緒に申請するのがいいと思います。

資格外活動許可申請

必要書類など
●申請書(様式あり)
●申請に係る活動の内容を明らかにする書類
●在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書含む)を提示
※申請人以外の方が、申請人にかかわる資格外活動許可申請を行う場合は、在留カードの写しを申請人に所持渡しておいてください
●旅券または在留資格証明書を提示
●旅券または在留資格証明書を提示できない場合は、理由を記載した理由書
●身分を証する文書などの提示(申請取次者が申請を提出する場合)

ハピコさん
(仮名)

じゃぁ、学校に行きながら少しでもバイトできるならお小遣い稼ぎくらいできるかな。日本の社会勉強にもなるかもしれないですよね。

スタッフ
VISA子

そうかもしれないですね。学校の長期休み中は1日8時間以内、週40時間以内までなら大丈夫です。ですが、休学中の留学生が資格外活動許可を取ることはできません。また、許可されてる範囲を超えてのバイトは不法就労になるので、気を付けてくださいね。資格外活動許可の期限が切れた後のバイトももちろん不法になってしまうのでこちらも気を付けてください。

ハピコさん
(仮名)

わかりました!ありがとうございます。友達にさっそく伝えてこよう~。

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