在留資格【特定技能】義務的支援とは その3

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。

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VISA子

今回も長いですが、先日からご説明している特定技能所属機関の義務的支援の続きの説明です。
まだこれも義務的支援の説明なんですが、本当に長いですよね。それほど義務的支援の内容が事細かに決められているのではないかと思います。実際の現場で活用されてまた改善したほうがいい部分も今後出てくるかもしれないですね。

社長

そうですね。一応決められている支援とはいえ、きちんとこれを守ってくれないと意味がなくなってしまいますよね。

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VISA子

まずは、特定技能1号外国人に対して、情報提供しなければいけない事項のご説明していきますね。

必要な情報提供(行政などの届け出)

●所属機関などに関する届け出
・特定技能所属機関の名称または所在地の変更、その消滅、特定技能所属機関との契約の終了または新たな契約の締結
●住居地に関する届け出
・新規上陸後の住居地届け出、在留資格変更などにともなう住居地の届け出、住居地の変更届け出
●社会保障、税に関する手続き
・社会保障に関する手続き、未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があること。
・国民健康保険、国民年金に関する手続き(外国人本人が手続きを行う必要があること)
●その他の行政手続き
・自転車防犯登録の方法など
※1号特定技能外国人がこれらの届け出・手続きを履行するにあたって、必要に応じて特定技能所属機関などが同行し、補助をするなど必要な支援を行わなければなりません。(特に国民健康保険、国民年金に関しては、外国人本人が手続きを行う必要があるので、適切に進めるために同行することが望ましい)

必要な情報提供(支援など)

● 特定技能所属機関または契約により1号特定技能外国人支援のを受けた登録支援機関その他の者において相談または苦情の申し出に対応することとされている者の連絡先として
・支援担当者の氏名
・支援担当者の電話番号、メールアドレスなど
●相談・苦情の申し出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先として
・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
・労働基準監督署(残業代を含む沈金の未払やその他労働条件に関する事項、仕事中のけがなどの相談)
・ハローワーク(失業等給付の受給手続きに関する相談、職業相談)
・法務局・地方法務局(差別、いじめなど人権に関する問題の相談)
・警察(犯罪被害相談や交通事故事件相談など)
・最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)
・弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事など法的トラブルの相談)
・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失など)

必要な情報提供(入管関係)

・入管法令、労働関係法令、未払賃金に関する知識
・入管法令に関する違反がある場合の連絡先や連絡方法
・労働に関する法令違反がある場合の相談先や連絡方法
・特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先や連絡方法
・人権侵害があった場合の相談先や連絡方法
・年金の受給権に関する知識や脱退一時金制度に関する知識などの連絡先や連絡方法

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VISA子

日本で仕事や生活をしていくうえで必要になる日本語ですが、勉強しないとムズカシイですよね。
日本語を学習する機会の提供については、次のいずれかで1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行う必要があります。

日本語学習の機会の提供

●就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続きの補助を行うこと。
●自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行うこと。
●1号特定技能外国人との合意の下、特定地濃所属機関などが日本語教師と契約して、当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること。

相談や苦情への対応

・1号特定技能外国人から職業生活、日常生活、社会生活に関する相談または苦情を受けたときは、遅延なく適切に応じるとともに、相談などの内容に応じて必要な助言や指導を行う必要があります。
・特定技能所属機関などは、必要に応じて相談などの内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)を案内し、その外国人に同行して必要な手続きの補助を行わなければなりません。
・相談、苦情への対応は、1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。

日本人との交流促進に係る支援

・1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ地域住人との交流の場に関する情報や、自治会などの案内を行い、各行事などへの参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じてその外国人に同行して学行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。
・1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、就労や生活する地域に行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。

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1号特定技能外国人が日本で働いているときに、特定技能所属機関が、人員整理や倒産などによる受け入れ側の都合で1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合、その外国人が他の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動ができるように次の支援のいずれかを行う必要があります。

転職支援

(1)所属する業界団体や関連企業などを通じて、次の受け入れ先に関する情報を入手し、提供する
(2) 公共職業安定書その他の職業安定機関または職業紹介業者などを案内し、必要に応じて外国人に同行して次の受け入れ先を探す補助を行う。
(3)号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力などをふまえて、適切に職業相談・職業紹介が受けられるように、円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること。
(4) 特定技能所属機関などが職業紹介事業の許可または届け出を受けて職業紹介事業を行える場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと。

※上記(1)~(4)のいずれかに加え、次の支援はすべて行う必要があります。
●1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること。
●離職時に必要な行政手続きについての情報提供(国民健康保険や国民年金に関する手続きなど)
※特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施するとしている場合、倒産などにより、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、当該機関に代わって支援を行う登録支援機関、関連企業などを確保する必要があります。

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留意点として、
※1号特定技能外国人の転職支援は、可能な限り次の受け入れ先が決まるまで支援を継続してください。
※外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を実施した場合は、外国人の支援実施状況に係る届け出書に転職支援の内容を記載する必要があります。

定期的な面談の実施、行政機関への通報

●特定技能所属機関などは1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認のため、その外国人と監督する立場にある直接の上司や雇用先の代表者などとそれぞれ定期的に(3か月に1回以上)面談を実施する必要があります。面談は対面で直接話をすること、テレビ電話などで行うことはできません。
●定期的に行う面談の場では、前に生活オリエンテーションで提供した生活一般に関する事項、防災、防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な事項、その他の事項に係る情報を必要に応じて改めて提供することが求められます。
●1号特定技能外国人との面談は、外国人が十分に理解できる言語で実施することが求められます。
●支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法やその他の労働法令の規定に違反していることを知った時には、労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
●支援責任者または支援担当者は、1号特定技能外国人との定期的な面談において、資格外活動などの入管法違反、旅券や在留カードの取り上げなどその他問題の発生を知った時には出入国在留管理局に通報する必要があります。

スタッフ
VISA子

留意点として
※定期的な面談を行った場合、1号特定技能外国人用および監督者用の定期面談報告書を作成する必要があるほか、支援実施状況に係る届け出書を届け出るときにこれらを添付する必要があります。

スタッフ
VISA子

かなり長くなっていますが、次が任意的支援のご説明で、そこで最後の予定でいます。
もう少しだけお付き合いお願いします。

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