【特定技能】任意的支援とは?

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ここからは義務的支援とはまた別の任意的支援についてのご説明をしますね。義務的支援は必ず行う必要がある支援になりますが、この任意的支援はあくまでも任意です。でも、より日本に不慣れな外国人のほうからすると、より親切にわかりやすく支援してもらえると働きやすいし、生活もしやすいですよね。

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「義務的支援」の説明を数回で進めてきましたが、今度は「任意的支援」とはどういうことかというと、
特定技能所属機関などは、義務的支援として提供する仕事や生活に必要になる基本的な情報以外にも、それにプラスして情報の提供をすることが必要だと考えられます。プラスというのが任意的ていう感じですね。

  • 入国時の日本の気候やそれに合った服装
  • 本国から持参するべき物、持参したほうがいい物、持参してはいけない物
  • 入国後に当面必要になる金額やその用途
  • 特定技能所属機関などから支給される物(作業着など)
  • 事前ガイダンス実施後、義務的支援以外の、就労開始前でも1号特定技能外国人からの相談には適切に応じること
  • 1号特定技能外国人の往路の航空券代を含む、渡航準備費用や入国後の当面の生活費などのため、特定技能所属機関などがその外国人に貸し付けをすることは問題ありません。(返済方法について労働法令に違反がないように注意することが必要です)
  • 入国するときの送迎については、技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更した外国人がすでに日本に在留している場合には、この支援の対象にはなりません。ただし、この場合でも特定技能所属機関などの判断により、日本国内の移動について送迎を行うことや、移動にかかる費用を特定技能所属機関などが負担することとしても差し支えありません。日本にもう慣れているだろうとのことで送迎を実施しない場合、その外国人が特定技能所属機関まで到着できるように、日本における交通手段や緊急時の連絡手段を伝えておくほうがいいでしょう。
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留意点としては、
※入国する際の送迎は、1号特定外国人が出入国する港または飛行場から特定技能所属機関の事業所(またはその外国人の住居)までの送迎を行うことが必要になるので、送迎が過度な負担にならないように、事前ガイダンスの機会に、その事業所などの最寄りの港や飛行場を案内するなど、入国経路を決めておくことが推奨されます。
※出国する際の送迎の時には、すでに1号特定技能外国人が就労期間中に居住していた場所から退去している場合などは、その外国人の滞在先の把握、確実に連絡を取る手段の確保を行う必要があります。

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※送迎が安全、確実に実施できる方法であれば、車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施するほか、鉄道やバス、タクシーなどの公共交通機関も利用可能です。ただし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、車両(社用車や自家用車)を利用して送迎を行う場合は、当該登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を受けていないと、道路運送法違反となる可能性が高いため、その場合は公共交通機関を利用してください。
※1号特定技能外国人が出入国しようとする港または飛行場と特定技能所属機関の事業所(またはその外国人の住居)などの間の送迎にかかる費用(その外国人や同行者の交通費など)は特定技能所属機関などが負担することとなります。
※出入国する際の送迎にかかわる支援には、一時帰国の際の出入国は含まれません。

適切な住居の確保の支援

1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、直近の特定技能所属機関などは、住居の確保にかかわる「義務的支援」を行うことなどにより、その外国人日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。

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留意点として、
※住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。
※技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に住居を確保しており、引き続きそこに居住する場合など、住居の確保に係る支援が明らかに扶養である場合には、実地しなくても差し支えありません。ただしその住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援が必要になります。
※住居の確保に係る支援については、居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるように支援を行う必要があります(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する場合はその外国人の意思にゆだねられますが、その場合でも支援を行うことが必要です)

生活に必要な契約の支援

生活に必要な契約について、契約の途中に、契約内容の変更や解約を行う場合には、手続きが円滑に行われるように、必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じて同行するなど、当該各手続きの補助を行うことが望まれます。

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留意点として、
※技能実習2号などから特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開設などを行っている場合など、当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には実施しなくても差し支えありません。

日本語学習の機会の提供

  • 支援責任者または支援担当者その他職員による1号特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
  • 1号特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や、資格所得者への優遇措置を講じること
  • 日本語学習を実施する場合に、特定技能所属機関などの判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝などの経費、日本語学習教材費、日本語教師との契約料など諸経費の全部または一部を当該機関自ら負担する補助など、学習のための経済的支援を行うこと
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留意点として、
●日本語の習得は継続的な学習により進められるものであるため、1号特定技能外国人の日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要になります。
●日本語教室や日本語教育機関への入学案内や、日本語学習教材やオンラインでの日本語講座に関する情報提供、日本語教室などへの入学や利用手続きの補助、日本語教師の選定など、各種の支援を行うにあたってかかる費用は特定技能所属機関などが負担する必要があります。
●いずれの場合でも、1号特定技能外国人に過度な学習費用が発生しないように留意する必要があります。

相談や苦情への対応

  • 相談や苦情の内容により、1号特定技能外国人が直接必要な手続きを行いやすくするために、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。
  • 相談や苦情は、特定技能所属機関などの事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれます。
  • 1号特定技能外国人が仕事や通勤によるけが、病気になったり、または死亡したなどの場合に、その家族に対して労災保険制度の周知や必要な手続きの補助を行うことが望まれます。
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留意点として、
●相談、苦情の対応には個人情報の保護に努め、1号特定技能外国人が相談などの内容を理由に職場での待遇など不当な扱いがされないようにしてください。
●相談・苦情対応は、平日のうち3日以上、土日のうち1日以上対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できるようにすることが求められます。
※相談・苦情専用のメールアドレスの設置など可能な限り休日夜間に王手も対応可能な体制を整えること。事故発生など緊急時の連絡先を設け、基本的にいつでも連絡が取れる体制を作ることが望まれます。登録支援機関が支援を行う場合は、特定技能所属機関と委託契約を結ぶこととなりますが、登録支援機関は特定技能外国人の勤務時間に合わせて相談時間帯などを適切に設定しなければなりません。

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●通訳補確保が困難な場合において、応急的に同僚の外国人就労者を通訳に充てる、または翻訳機や翻訳アプリを使用することも差し支えありませんが、プライバシー保護や正確性の観点から、詳細な聞き取りについては通訳を確保したうえで適切に対応する必要があります。
●相談・苦情対応は、1号特定技能外国人の離職が決まった後でも、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められると留意が必要になります。
●相談・苦情対応を行った場合、相談記録書に記録しておく必要があります。相談・苦情を受けて関係行政機関への相談または通報を行ったものについては、その外国人の支援実施状況に係る届け出書に記載する必要があります。(参考様式あり)

日本人との交流促進の支援

  • 1号特定技能外国人が学行事への参加を希望する場合、業務に支障をきたさない範囲で実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間などの配慮をすることが望まれます。
  • 1号特定技能外国人が地域社会で孤立することなく、日本人と相互に理解し信頼を深められように特定技能所属機関などが率先して交流できる場を設けていくよう努めることが望まれます。

定期的な面談の実施、行政機関への通報

  • 1号特定技能外国人がみずから通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

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