在留資格【短期滞在】って?
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしたか?
こんにちは。短期滞在について少し聞きたいんだけど、短期滞在っていわゆる観光ビザと言われてるやつだよね?
なんの在留資格の申請もしないで、日本に入国すればこの短期滞在ってことになるのかな?一応在留資格って名前にはなっているんだけど。いろんな在留資格の勉強をしだしてから、混乱してきちゃった感じだなぁ。
そうですよね。在留資格の短期滞在ってなってるので、何らかの書類を出さないといけないのかと考えてしまいますよね~。
今まで短期滞在についてのご説明はしたことなかったですよね。ここ数日少し長い難しめの内容だったので、少し休憩がてら他のより身近な短期滞在で息抜きしてみましょう。
在留資格【短期滞在】とは
法務省のページに短期滞在で、日本で行うことができる活動は、
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ。親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
と、記載されています。
短期滞在では、日本で働くことはできません。あくまでも短期間、日本に滞在できるだけの在留資格です。
他の在留資格と違って、在留資格を取得するための事前の申請は必要ありませんが、日本に上陸するときに、査証が必要になる国もあります。査証が免除されている国は、有効なパスポートがあれば入国できますが、査証が必要とされている国は、事前に外国の日本大使館などで査証をもらわなければ日本に上陸できません。
査証免除国であっても、上陸が保証されているわけではなく、なんらかの理由で上陸不許可になる場合もあり得るので、パスポートがあるから絶対大丈夫というわけでもありません。
※査証はあくまでも上陸の推薦なので、査証があるから必ず上陸できるとも限りません。
上陸拒否になる事由
- 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
- 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
- 我が国から※退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
- 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
- 相互主義に基づき上陸を拒否される者
もし、何らかの理由で上陸を拒否されて退去命令を受けてしまった外国人は、速やかに国外に退去しなければいけません。でも、乗ってきた飛行機にそのまま乗ってそのまま帰国するのは時間的にもなかなか困難という場合が多いので、便の都合によっては翌日以降の近い便出発まで日本国内にとどまれるように、近くのホテルなどの施設にとどまれることとしています。この場合、上陸許可されているわけではないので、施設外に出ていくなどすると、不法入国、不法上陸となります。
退去命令を受けて上陸できなかったとしても、次に来日した時にそれを理由として上陸拒否されることはありません。ですが、前回上陸許可されずに退去命令を受けていた事由がそのまま変わらずだったら、また退去命令になってしまうので、気を付けてください。
※退去強制を受けると、5年間上陸拒否期間が適用されます。
※退去命令は退去強制とは違うので、退去命令を受けたから5年間上陸拒否とはなりません。ただし、麻薬、大麻、覚せい剤などを不法に所持したり、鉄砲刀剣類、火薬などを不法に所持していたとして退去命令を受けた場合は1年間の上陸拒否期間を受ける場合があります。
上陸許可や不許可なんかがあるんですね。滞在できる日数ってどうやって決まるんだろう?
上陸許可の際に、滞在日数も決まります。インドネシア、タイ、ブルネイは15日、アラブ首長国連邦は30日、その他の国や地域は90日になります。2019年9月の時点で、68の国と地域は査証免除措置が実施されているので、その他の国からくる場合は査証が必要になりますね。逆も同じで、日本人が査証免除国に行く場合は有効なパスポートだけで大丈夫だけど、それ以外の国の場合は事前に査証の取得が必要です。
あ、当たり前ですけどちゃんとお金も持って行ってくださいね!お金忘れちゃったら大変ですからね。貴重品は身に着けてね!
ふと思ったんだけど、万が一、短期滞在で日本に来てるときに、事故にあってしまったりとか病気になってしまったりとかで、帰国予定が伸びてしまうとかそういうときはどうしたらいい?
大丈夫ですよ。本当に本当~にやむを得ない事情、病気の治療をしなければいけなくなってしまったとか、これも申請の書類を提出します。
在留資格の「短期滞在」の更新申請は原則その場合以外は認められないと考えたほうがいいと思います。
必要な提出書類
1 在留期間更新許可申請書
2 パスポートの提示(申請人以外が申請書類を出す場合でも必要です。)
3 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料
※病気治療を理由とする場合、診断書を提出。
4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載)
5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料と出国のための手段か経費を支弁できることを証する資料
※預金残高証明書や帰国用航空券を提出
6 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)
※6については、申請人本人以外の方が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かを確認するために必要になるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合でも、2の「申請人のパスポートの提示」が必要です
※申請後に、審査に必要に必要として上記以外の資料の提出が必要になる場合もあります。
旅行で楽しい気分なのに怪我や病気なんかになってしまったら、書類集めるのも大変だし、これはこれで大変そうだね。
そうですね。重い病気の中、無理して帰国しなくてもいい反面、これもまた大変そうですから、そういったことがないのが一番ですね。