在留資格【特定活動】とは?
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしょうか?
こんにちは。知り合いのところのお子さんが、海外にワーキングホリデーっていうやつに行ってるらしいんだけど、日本にもそんな制度があるの?一体どんな制度なの?
こんにちは。ワーキングホリデーに行ってるんですね。観光しながら旅費を稼ぐために仕事もできる制度ですね。ご説明しますね。今は日本からワーキング・ホリデーに行ける国は、全部で23か国、地域です。1年間滞在できます。
ワーキング・ホリデー制度とは、2国・地域間の取決めなどにもとづいて、おのおのが相手国・地域の青少年に対して、休暇目的の入国と、滞在期間中の旅行や、滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。おのおのの国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、国2国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。
外務省ホームページより
ワーキング・ホリデー査証の発給条件
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において、おもに休暇として過ごす意図があること。
- 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下なこと。(オーストラリア、カナダ、韓国は25歳以下)おのおのの政府当局が認める場合は30歳以下まで申請できます。アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請できます。
- 子または被扶養者を同伴しない。
- 有効なパスポートと帰りの切符(切符を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在当初の生活に必要な資金を所持している。
- 健康であること。
- 以前にワーキング・ホリデー査証を発給されたことがないこと。
国、地域によって多少の違いがあります。
※日本人の方は原則、駐日外国公館などにワーキング・ホリデー査証の申請を行う必要がありますが、国、地域によってはインターネットなどでの申請を受け付けている場合もあります。ノルウェーについては滞在する許可を申請。
※当該相手国、地域の人は、その国にある日本大使館などに申請が必要です。
なるほど、18歳から30歳とかまでってことは、若い人が観光しながら旅費稼ぎに働ける制度なんだね。そんな素敵な制度があるなら、私もやってみたかったなぁ。
申請時にその年齢であれば、申請後に31歳になっちゃったとかでも大丈夫ですよ。
社長さんはちょっと過ぎちゃったのでこの制度は使えなくなってしまいましたが・・・。
ていうことは、海外からもこの制度で若い人たちが来てるってことだよね?
よーく考えると、なかなか大変そうじゃない?観光しながらって楽しそうだけど、住む場所も働くところも探さないといけないって。
そうですよね。なんか大変そう・・・って思うけど、結構若いと勢いでなんでもできちゃうような感じあるので、ワーキングホリデーもそんな感じで若さで行けちゃうんでしょうか?
ちなみに、ワーキングホリデーにも、在留資格があるんですよ。【特定活動】っていう在留資格になります。
在留資格の【特定活動】にはワーキングホリデーだけではなくて、他にも該当するものがあるんですよ。外交官などの家事使用人とか、アマチュアスポーツ選手とか、外国の大学生がインターンシップで日本に来たりするのとか。
イメージわきやすいものだと、日本に留学で来てた外国人留学生が卒業した後に日本で起業する活動をする期間とか、大学在学中とか卒業後に就職先が決まって、採用までの間の期間とか。
結構事細かにあるんだねぇ。留学生とかなら、ずっと留学の在留資格とかでもないんだね。
そうですね。留学生が【留学】の在留資格でいられるのは、卒業までなので卒業しちゃったり、退学したりしたらもう留学ではないということになりますね。就職先が決まっててもまだ採用までは実際に働いてないので、就労の在留資格に変更もできないですしね。
なるほど。そうなのか。ワーキングホリデーで、もし外国人が日本に来るんだったら、在留資格の【特定活動】ね。なんか似てる名前多いね~。
本当ですね。紛らわしいので、間違えないようにしないとですよね。
基本的な必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード
- 申請人の滞在中の活動予定を説明する資料(申請書に詳細に記入してある場合は不要)
- 申請人名義の銀行などの預貯金口座の現在残高および申請時点から過去6か月分のその口座の入出金がわかる資料(預貯金通帳の写しなど)
- 民間医療保険の加入証書および約款の写し
※提出書類が外国語で作成されている場合には、日本語での訳文添付が必要です。
※他にも審査に必要として追加資料の提出が必要になる場合があります。