不法滞在ってどういうこと?

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしたか?

社長

こんにちは。ちょっと聞きたいんだけど、実はあんまり大きい声では言えないことなんだけど、相談に乗ってもらえるかな・・・?

スタッフ
VISA子

え!大きい声では言えない話というと、どんなことでしょう・・・。ドキドキしますね。なんでしょうか?

社長

実はね、知り合いの外国人の話なんだけどさ、在留資格の期限が過ぎちゃってるんだけど、まだ日本にいるんだよ。
それって不法滞在になっちゃうんじゃないかと思ってね。

スタッフ
VISA子

知り合いの外国人の方の相談でしたか。社長さんが何かしてしまったのかと思いました。
でも、在留資格の在留期限が過ぎてしまったとなると、困りますよね。いろいろ詳しくうかがっていいですか?

社長

その外国人は、そもそも最初は観光ビザで来てたんだけど、滞在許可は15日間で、日本でなんだかんだとその期間が過ぎてしまって・・・
どうしたらいいんだろうと悩んだ挙句、今に至るんだけど。

スタッフ
VISA子

その外国人の方はどれくらいのオーバーステイになるんでしょうか?あ、オーバーステイというのは、不法残留のことです。
不法滞在には、「在留許可の期限が過ぎてしまった不法残留」と、「在留許可が最初からない不法入国」も含まれています。
どちらにしても、法律違反の状態で日本にいることになるので、早く対処したほうがいいと思います。

社長

そうだよね。たしか1~2週間ほどだと言っていたかな。
本人も帰りたいけど、どうしたらいいのかわかんないし、捕まったらどうなるんだろうとか、どうしたらいいのだろうと悩んでいるんだけど、まずはどうしたらいいかな。

スタッフ
VISA子

それでは、順に説明していきますね。
まずはその外国人の方の現状です。今は不法残留になってしまっています。きちんと許可を受けて日本に来たけれども、日本にいられる期限を過ぎてしまっている状態ですね。

スタッフ
VISA子

まずは、不法残留してしまっている本人が入管局に出頭しましょう。違反調査という、退去強制手続きの第一段階で、入管法第24条に規定されている退去強制事由に該当すると思われる外国人に対して入国警備官が行う調査です。
出頭申告とは、刑事手続きの自首と同じような感じで、自ら地方出入国在留管理局に出頭して、その容疑を申告することです。

スタッフ
VISA子

出頭申告には、容疑を申告して早く退去強制手続きを受けて帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本にそのまま在留したいという場合があります。

スタッフ
VISA子

早く帰国をしたいという場合には、退去強制手続きを終えたら、旅券や航空券など送還要件が整っていれば速やかに送還先に退去となります。

スタッフ
VISA子

何らかの理由があって、日本にそのまま在留を希望する場合は、退去強制手続き中に、日本で生活したい理由を具体的に申し立て、在留を希望することができますが、日本での在留が特別に許可されるか、不許可になるかは違反調査、違反審査、口頭審理を経てから、法務大臣の採決で決定されます。

スタッフ
VISA子

日本で在留を希望する場合は、その理由によって提出する資料なども変わってくるので、近くの地方入管局に本人が出頭し説明を受ける必要があります。

社長

みんな退去強制になっちゃうのか。違反したのがいけないんだけども、なんだか怖いよね。捕まっちゃうって思うとなかなか出頭できなさそうだ。

スタッフ
VISA子

今は、不法滞在がとても増えている問題もあって、「不法残留です」と自分から出頭するのを促す意味も含めて、出国命令制度というのもあるんですよ。
5つの条件を満たすことで、収容されることなく、その制度を利用して出国できます。

出国命令制度 5つの条件

  1. 速やかに日本から出国することを希望して自ら 入国管理官署に出頭したこと
  2. 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
  3. 入国後に窃盗などの一定の罪により懲役または禁錮に処せられていないこと
  4. 過去に退去強制されたことまたは出国命令制度により出国したことがないこと
  5. 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
スタッフ
VISA子

出入国在留管理庁に摘発された不法残留者や、不法入国者の場合には出国命令の対象になりません。退去強制手続きになります。
もし、退去強制手続きで出国した場合には、最低5年間は日本に入国はできませんが、この出国命令制度で出国した場合には、その期間は1年になります。
※どちらの場合でも、日本に入国できるという保証はありません。

●収容
もし、違反調査の結果、容疑者が退去強制事由に該当すると疑う相当の理由がある場合、収容されることになります。
※容疑者が出国命令対象者に該当すると認められる場合を除きます。

●仮放免
収容されている外国人について、請求または職権で一時的に収容を停止して身柄の拘束を仮に解く措置です。収容令書(地方出入国在留管理局の主任審査官が発付する書類です)による収容期間は「30日」(ただし、主任審査官においてやむを得ない事由があると認めるとき、30日を限り延長可能)、退去強制令書による収容の場合は、「送還可能の時まで」と定められていますが、その外国人の健康上の理由、出国準備などのために身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもあるということで、そのような場合に対応するための制度です。ただ、仮放免の請求をすればすべて許可されるというものでもありません。いろいろな事情を考慮して、仮放免ができると定められているものです。

スタッフ
VISA子

収容され退去強制になるとしても、受け入れ側の国が受け入れ可能になるまで収容される場合もあり、そのようなケースでは収容期間も長期化してしまうこともあり得ます。
出国命令制度を活用できるとメリットが大きいですよね。
出国命令制度での手続きの期間は、2~3週間だそうですよ。

●準備するもの
パスポート(身分証明)
滞在先がわかるもの
●出頭場所
地方入国管理局・支局
※空港で受け付けはしていません

社長

ありがとう。さっそくその外国人に伝えて、出頭をすすめてくるよ。

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