在留資格【高度専門職】って?
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしょうか。
こんにちは。高度専門職っていう在留資格を取ると、いろんな優遇措置があると知り合いに聞いたんだけど、本当?どんなものが高度専門職の対象になるのかな?
こんにちは。高度専門職という在留資格ありますよ。優遇措置があるのも本当です。それでは今日は高度専門職についてご説明しますね!
在留資格【高度専門職】とは
●現在でも就労が認められている外国人のうち、高度な資質・能力を持っていると認められる高度人材の受け入れを促進するために、高度人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を与える制度で、平成24年5月7日から導入されたものです。
●高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類して、それぞれの特性に応じて「学歴」「経歴」「年収」などの項目ごとでポイントを設け、その合計ポイントが70点以上になれば、出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。
●高度専門職1号の優遇措置
- 複合的な活動
- 在留期間は一律で「5年」付与。更新もできる
- 永住許可案件の緩和(原則引続き10年在留が高度外国人材活動を引続き3年間行っている場合や高度外国人材の中でも特に高度(80点以上)と認められる方はその活動を引続き1年間行っている場合)
- 配偶者の就労(「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を学歴・職歴案件を満たしてない場合でも活動可能)
- 一定の条件のもとでの親の帯同(高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合。高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度外国人材本人の介助などを行う場合は一定の案件のもと親の入国・在留が認められる(高度外国人材またはその配偶者の親)
- 一定条件のもとでの家事使用人の帯同
- 入国・在留手続きの優先処理(入国事前審査に係る審査は申請受理から10日以内、在留審査に係る審査については申請受理から5日以内を目途)
複合的な活動というのは、一般的な在留資格だと、そこで決められた仕事にしか就くことができませんが、高度専門職1号になると、大学で研究活動しながら併せて関連する事業の経営などもできるようになります。
在留期間については、通常であれば、最初は在留許可がおりても1年など短い期間からスタートになりますが、一律で5年です。
永住許可の条件についても、原則は引き続き10年在留が必要になるところが、高度人材であれば、3年になりますし、更に高度となる2号であれば、1年で条件クリアになります。
それ以外でも、配偶者の就労や、条件もありますがクリアすれば、親も一緒に日本で暮らすこともできます。
※主な案件(親の帯同)
高度外国人材の世帯年収が800万円以上(高度外国人材本人と配偶者の年収合算)
高度外国人材と同居すること
高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限る
※主な案件(家事使用人の帯同)
●外国で雇用していた家事使用人を引続き期雇用する場合の条件(入国帯同型)
高度外国人材の世帯年収が1000万円以上であること
帯同できる家事使用人は1名まで
家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定にしていること
高度外国人材とともに日本へ入国する場合は、帯同する家事使用人が入国前に1年以上その高度外国人材に雇用されていた者であること
高度外国人材が先に日本に入国する場合は、帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上その高度外国人材に雇用され、高度外国人材が日本へ入国後も引き続き高度外国人材または高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
高度外国人材が日本から出国する場合、ともに出国予定とされていること
※上記以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
高度外国人材の世帯年収が1000万円以上であること
帯同できる家事使用人は1名まで
家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定にしていること
家庭の事情(申請の時点で、13歳未満の子または病気などにより日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
高度専門職2号の優遇措置になると、
●「高度専門職1号」の活動とあわせてほぼすべての就労資格の活動可能
●在留期間は無期限になる
●高度専門職1号の優遇措置3~6まで受けることができる
※高度専門職2号は高度専門職1号の活動を3年以上行った方が対象になります。
高度外国人材の活動類型
高度専門職1号(イ)高度学術研究活動
日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動
高度専門職1号(ロ)高度専門・技術活動
日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
高度専門職1号(ハ)高度経営・管理活動
日本国内の公私の機関で事業の経営を行うまたは管理に従事する活動
ポイントの計算については、ポイントの計算表があるので、それに照らし合わせて計算します。ポイントの内訳としては、例えば、大学で博士号を取っている、修士号を取っているなどでも変わってきますし、それを取っていなくても大学を卒業しているかそれと同等以上の教育を受けていればポイントがもらえます。
職歴などでも、年数によってポイントが変わってきますし、年齢によっても変わってきます。
手続きの流れ的には、これから日本に入国される外国人の方であれば
(1)地方出入国在留管理局窓口での申請
「高度専門職1号」のイ・ロ・ハのいずれかに係る在留資格認定証明書交付申請を行います。
行おうとする活動に係るポイント計算表と、ポイントを立証する資料を提出して、高度外国人材の認定申し出をします。
(2)出入国在留管理庁における審査
申請に係る「上陸条件への適合性」の審査を行います。この時にポイント計算を行います。
ここで在留資格該当・上陸条件適合とされると、在留資格認定証明書交付となります。
在留資格非該当・上陸条件不適合とされた場合は、在留資格認定証明書不交付となります。
ただし、就労を目的とするその他の在留資格の上陸条件に適合している場合、申請人が希望すればその在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。
(3)在留資格認定証明書交付
今回の申請で、あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているので、在外公館における査証申請の時に在留資格認定証明書を提示し、日本の空谷などでの上陸審査時に本証明書と査証を所持することでスムーズな査証発給、上陸審査手続きが行われることになります。
すでに日本に在留している外国人の方
高度外国人材として在留中で、在留期間の更新を行う外国人の方の場合
在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の流れ
(1) 地方出入国在留管理局の窓口での申請
在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のどちらの場合でも、行おうとする活動に係るポイント計算表とポイントを立証する資料などを提出します。
(2) 出入国在留管理庁における審査
高度人材該当性などの審査を行います。
ポイントとしては
●行おうとする活動が高度外国人材としての活動
●ポイント計算の結果が70点以上
●在留状況が良好
必要な案件を満たす場合は、在留資格変更許可・在留期間更新許可されます。
70点未満など必要な案件を満たしていない場合は、不許可となります。
(在留資格変更許可申請の場合、現在の在留資格による在留期間があれば、当該在留資格による在留を継続可能です。)
基本的な必要書類など
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
●日本国内で行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」までまたは「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
※日本国内で行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料がカテゴリーで分かれている場合は当該カテゴリーに応じた資料
●ポイント計算表
※高度専門職1号イ、ロ、ハに応じていずれかの分野のもの
ポイント計算表の各項目に関する証明資料
※申請後、審査の過程において追加資料の提出が必要になる場合もあります。