高度人材ポイント制の条件
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしょうか。
こんにちは。この間高度専門職の話を聞いたんだけど、そのポイントは日本にいる間はずっと規定以上の点数がないとダメなのかな?大変そうだけど。
高度専門職のポイントについてですね。私的には、なんだかいくら高度な人材といっても点数で分けられてしまうのには少し違和感を覚えますが、合理的な判定システムとして採用されているのでしょうね。
ポイントの追加の説明をしますね。
●高度専門職1号の在留期間更新許可申請について
高度専門職1号の在留資格は、日本の学術研究や、経済の発展に寄与すると見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受け入れをもっと増やすために、従来は【特定活動】の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度外国人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩くした在留資格として設けられたものです。
●高度専門職1号の在留資格は、就労資格決定の対象となる範囲の外国人の中で、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを付けて、その合計が一定の点数以上(70点)に達した人に許可されます。
その点数は、高度専門職1号の在留資格で在留している間に常にポイントの合計点が70点以上を維持する必要はなく、入国後、年齢を重ねて年齢ポイントが減少したり、年収が入国した時点から減ってしまったなどの理由で、ポイント合計点が70点に満たなくなった時点で、すぐに【高度専門職1号】の在留資格がなくなり、その在留資格で在留できなくなるということではありません。
ただし、在留期間更新許可申請の時に、ポイントの合計点が70点に足りない場合は在留期間の更新許可を受けることはできなくなります。
【高度専門職1号】更新案件
※いずれにも該当することが必要です。
- 現に指定されている活動を行おうとするものであること
- 出入国管理および難民認定法(以下「入管法」という)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること
- 在留状況が良好であること
必要になる基本的な提出資料
- 在留資格更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内の正面から撮影されたもので、無帽、無背景で鮮明なもの
※申請人の氏名を写真裏に記載して、申請書の写真欄に貼る - パスポートおよび在留カード
- 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の5の「教授」から「報道」までまたは「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
※日本において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合には、当該カテゴリーに応じた資料 - ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じた、いずれかの分野のもの - ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
ポイントの合計が70点以上ある音を確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目すべての疎明資料を提出する必要はありません。
※このほかにも、申請の過程において上記以外の追加資料が必要になる場合もあります。
※日本で発行される証明書はすべて発行日から3か月以内のものを提出
●留意事項
●提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語の訳文を添付が必要になります。
●提出された資料は原則、返却されないので、再度入手することが困難な資料の原本などの返却を希望する場合は申請時に申し出が必要です。
●申請人本人が疾病、その他の事由により出頭することができない場合で、その親族または同居者もしくはこれに準ずるもので地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認するための資料として、身分を証明する文書など(戸籍謄本など)の提示が必要になります。また、申請人以外の方が申請を提出する場合でも、「申請人のパスポートおよび在留カードの提示」が必要になります。
※疾病の場合、疎明資料として診断書が必要です。
※その他の事由には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。