在留資格【企業内転勤】【技術・人文知識・国際業務】の違い

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしたか。

社長

こんにちは。海外にある会社のスタッフを日本のうちの会社に転勤させたいんだけど、これはどうやって手続きしたらいいのかな?

スタッフ
VISA子

海外から外国人スタッフが社長の会社に転勤するということですね。海外の会社と社長の会社との関係はどういうものでしょうか?

社長

うちの会社の海外支店だよ。そこの外国人スタッフを本社に転勤として考えてるんだ。

スタッフ
VISA子

でしたら、【企業内転勤】という在留資格が該当すると思うんですが、仕事内容などういったものになりますか?

社長

仕事の内容は機械の設計を担当しているよ。こっちに来ても同じく機械の設計を担当してもらう予定だよ。

スタッフ
VISA子

機械の設計ですか。それでは、企業内転勤で大丈夫ですね。その外国人の方は海外の支店で設計の仕事をどのくらいの期間されていますか?

社長

えーっとね、もう3年になるかな。

スタッフ
VISA子

機械の設計を3年ですね。【企業内転勤】の条件にあてはまるので、企業内転勤で行けると思います。

社長

その在留資格の【企業内転勤】って言うのはどういうものになるの?初めて聞いた言葉だよ。技術とかそういうのとはまた違うのかな?

スタッフ
VISA子

それでは在留資格【企業内転勤】のご説明しますね。

企業内転勤の日本においてできる活動等
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては,外国の事業所からの転勤者。

法務省HPより
スタッフ
VISA子

簡単に言うと、外国の会社から、日本に本店や支店に期間を決めて転勤して、そこで【技術・人文知識・国際業務】の仕事をするということです。
ただ、誰でも【企業内転勤】で日本の本支店に転勤できるというわけではありません。
基準省令ではこのように記載されています。

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令より
スタッフ
VISA子

このことから転勤できるのは、【技術・人文知識・国際業務】の内容の仕事を1年以上継続しており、なおかつ、日本でもらう報酬は日本人同レベル以上であることが必要とわかりますね。

スタッフ
VISA子

通常の【技術・人文知識・国際業務】の在留資格だと、関連する科目を専攻して大学卒業の学歴か、大学を卒業していない場合は10年以上の実務経験(専修学校など専門科目の専攻期間含む)等が必要になってきますが、【企業内転勤】の場合は、転勤前の会社での実務経験は1年以上あれば大丈夫ですし、学歴も大学を卒業していないとダメというのもありません。
但し、企業内での転勤ということになるので、転勤前の会社と、転勤後の会社との関係性などを申請時に証明していく必要がありますので書類準備にはその点に気をつける必要があります。

社長

同一法人以外では、会社間の資本関係も大切になってきそうだね。

スタッフ
VISA子

そうですね。
その点の確認は必要ですね。
では、企業内転勤の在留資格申請についての必要書類は、こちらになります。

基本的な必要書類
【共通】
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、404円分の切手(簡易書留用)貼付

カテゴリー1の場合
●四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
●主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
● 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)
カテゴリー2とカテゴリー3の場合
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※カテゴリー1とカテゴリー2についてはその他の資料は原則不要

●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
法人を異にしない転勤の場合
1. 転勤命令書の写し
2. 辞令等の写し
(書式に決まりはなし。活動内容、期間、地位、報酬の記載が必要)
法人を異にする転勤の場合
労働基準法15条1項および同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

役員等労働者に該当しないものについては次のとおりとする
1. 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
2. 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間および支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

●転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
1.同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
2.日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
3.日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
1)当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
2)当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
●申請人の経歴を証明する文書
1.関連する業務に従事した機関および内容ならびに期間を明示した履歴書
2.過去1年間に従事した業務の内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた機関がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む)の文書

●事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
1.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
2.その他の勤務先等の作成した上記1.に準ずる文書
3.登記事項証明書

●直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

※審査の過程で追加資料の提出が必要になる場合もあります。
※カテゴリー4の場合は追加に提出資料も必要になります。

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