在留資格【研修】とは?
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしたか?
こんにちは。ちょっとまた疑問なところが出てきたんだけど、教えてくれるかな?研修っていう在留資格のことなんだけど。
【研修】ですね。在留資格の研修というのは、日本の公私の機関に受け入れられて行う 同一作業の反復のみでは習得困難な技能など(技術又は知識)の勉強のことですね。
そうそう、その研修って、似てる感じのもので、技能実習とかあるでしょ?何がどう違うのかなと思ってね。留学も勉強ってことになると似てるよね。
そうですね。勉強と言ってしまうと留学とも似ていますね。では在留資格の【研修】についてご説明しますね。
在留資格の【研修】とは、日本の企業などで知識や技術を習得する活動のことで、日本で習得した知識や技術を本国に持ち帰って本国で役立てることを目的とした在留資格です。例としては日本の企業が海外の取引企業等から研修を受けたい人材を呼び寄せて、技能等を学んでもらうケースですね。
【研修】の在留資格では、実務を伴う研修は原則として認められていません。ただし、公共機関が行う研修の場合は等、一定の条件では実務を伴う研修が可能です。
なお、ここでの実務研修というのは、商品の生産や販売をする業務や、有償の役務提供サービスに従事する研修を指します。
技能実習も、技術や知識を本国に持ち帰って役立てるためと、同じような感じなんですけど、そこの違いも含めてご説明しますね。
あと、在留資格の【留学】ですが、【留学】は企業ではなく、日本の大学や高等専門学校などに入学し教育を受ける活動です。こう考えるとやっぱり違いますね。
では、実務研修がない場合のご説明します。
在留資格【研修】の条件
●実務を伴わない研修の場合
研修生が習得する技能などが、同じ作業の反復のみで修得するものではないこと。
研修生が18歳以上で、国籍または住所がある国に帰国後に日本で修得した技能などを要する業務に従事する予定とされていること。
本国(申請人の住所地)で修得することが不可能または困難な技能などであること。
研修生を受け入れる会社の常勤の職員で、修得技能などについて5年以上の経験を有する研修指導員のもとで研修が行われること。
受け入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などを講じていること。
受け入れ機関が研修の実施状況にかかわる文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、研修終了から1年以上保存すること。
技能実習と研修との違いは、この実務研修にあります。
一般的な会社が実務を伴う研修をしたい場合は技能実習になります。
他にも、研修と技能実習ではもらえるお金にも違いが出てきます。研修の在留資格は就労ビザではなく、雇用契約も勿論ありませんので、賃金はもらえません。生活費や交通費などを研修手当として受けとることまでは禁止されていません。
技能実習では、雇用契約を結んでいるので労働の対価として給料が発生しますよね。
そうなんだね。こうやって聞くと研修と技能実習は全く違うものなんだとやっとわかるけど、ぱっと見だけじゃわからないもんだね。
そういえば、研修ではどれくらいの期間で日本に在留できるの?
研修の在留資格では、1年、6か月、3か月の3つで、実務作業が伴わない研修の場合の基本的な必要書類はこちらです。
必要になる基本的な提出資料
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、送料分の切手(簡易書留用)貼付
●研修の計画、内容、必要性、実施場所、期間および待遇を明らかにする次の文書
1.招へい理由書(修得する技能など、招へいの経緯、研修の必要性などについて記載した文書)
2.研修実施予定表
3.研修生処遇概要書
4.本邦外で研修を実施した場合、当該研修に関する次の資料
・本邦において実施する研修との関係を立証する資料
・機関の名称、所在地、研修施設など本邦外で事前に研修を実施した機関の概要を明らかにする資料
・研修内容、研修時間、研修期間、研修指導員など実施した研修の内容を明らかにする資料
※当該研修は、入国予定日前6か月以内に1か月以上の期間を有し、かつ160時間以上実施された非実務研修が該当
5.帰国後本邦において修得した技能などを要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
・研修生派遣状(本五億の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由)
・復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由)
6.申請人の職歴を証する文書
・履歴書(職務経歴を含む、書式自由)
7.研修指導員の当該研修において修得しようとする技能などに係る職歴を証する文書
・研修指導員履歴書(職務経歴を含む、書式自由)
※研修指導員とは、申請人を受け入れる本邦の公私の機関の常勤職員で修得しようとする技能などについて5年以上の経歴を有するものをいいます。
8.送り出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料
・準備機関概要書(様式あり)
・送り出し機関(準備機関)の案内書または会社を登記・登録していることを証する公的な資料
※最新の内容(登記事項)が反映されているもの
※送り出し機関(準備機関)とは、申請人が国籍または住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいいます。
9.受け入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し
・受け入れ機関概要書(受け入れ機関の状況、研修事業の実績などについて記載した文書、参考書式あり)
・登記事項証明書(履歴全部事項証明書)または受け入れ機関の概要がわかるパンフレットなど
・損益計算書、貸借対照表など
10.あっせん機関がある場合は、その概要を明らかにする次の資料
・あっせん機関概要書(あっせん機関の状況、研修あっせん事業の実績などについて記載した文書、参考書式あり)
・登記事項証明書(履歴全部事項証明書)またはあっせん機関の概要がわかるパンフレット
・損益計算書、貸借対照表
11.身分を証する文書
※代理人、申請取次者もしくは法定代理人が申請を提出する場合、申請を提出できる方か確認するために必要です
※その他、研修生の受け入れ形態および、修得技能などによっては、追加の資料が求められる場合があります。
すごいね!大量の資料だね!
研修っていうと、もう少し簡単なものかと考えてたけど、研修もなかなか大変なんだね。
そうですね。気軽なイメージがあるかもしれませんが、在留資格の研修もやはり資料収集は大変ですね。