在留資格の変更をするには
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしたか?
こんにちは。今日は今持ってる在留資格を別の在留資格にしたいときにどういった手続きをしたらいいのを教えてもらいたいんだけど。
在留資格を別の在留資格にするということですね。そうすると在留資格変更許可申請になりますね。では、今日は在留資格変更許可申請についてのご説明をいたしますね。
在留資格の変更をしたいときの手続きは?
まずはどういうときに手続きをするのかをご説明しますね。
今持っている在留資格を他の在留資格に変更する手続きを「在留資格変更許可申請」と言います。これは、今現在日本で在留資格を持って日本に在留している外国人が、日本にいる目的が変更になったり、日本での活動が変わる場合に、在留資格の変更が必要になります。
在留資格変更許可申請は、在留期限に関係なく変更が必要になった時から、現在の在留資格の在留期限が満了するまでの間、申請ができます。
そうですね、変更の例を挙げてみると、日本に留学していた学生が卒業して就職するとなると、「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更するとか、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で仕事をしている外国人が日本人と結婚するので、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するとかですね。
なるほど、変更することなんてそんなにあるか?と思ったけど、例を聞いてみると変更が必要になることあるね。
ただし、どれにでも変更できるということではありません。例で挙げた、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更だったら、留学中に勉強していたことが技術・人文知識・国際業務の業務に関連していないと変更はできません。
「留学」して調理師の勉強をしていたのに、卒業した後「技術・人文知識・国際業務」の仕事に就くことはできません。この場合だと「技能」の在留資格に変更ということになります。
そうか、全然無関係の在留資格に変更しますってことはできないんだね。例で出てた、技術・人文知識・国際業務から日本人の配偶者等っていう在留資格へ変更する場合は何がどう変わるのかな?
その場合は、就労系の在留資格から身分系の在留資格への変更になりますね。日本人と結婚するからって、特に変更の必要がなければ変更しなくてもそのまま「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で仕事していても問題はないんですが、「日本人の配偶者等」へ変更が認められると就労に制限がなくなるというメリットはありますね。
この変更許可申請も、更新許可申請と同じで申請する在留資格ごとに申請書の様式も違うし、添付して提出する書類もそれぞれ違うので、気を付けてくださいね。
在留資格変更許可申請の流れ
では、まずは在留資格変更許可申請の全体的な流れをご説明しますね。
1.申請書類を提出して、申請受付票を受け取る。申請受付票は受取の時に必要です。 申請書類の提出先は住居地の住所の管轄の地方出入国在留管理局署。 |
↓(通常では2週間~1か月ほどで結果が出ますが、追加資料の提出があったり繁忙期だともっと時間がかかる場合もあります) |
2.申請の結果が出ると、通知のハガキが届くので、ハガキに記載されている必要な物をもって窓口に行きます。手数料が4000円必要です。(収入印紙代) ※不許可の場合でも通知が届くので、必要な物をもって窓口に行きます。 |
↓(通知からだいたい2週間以内に受取してくださいと書かれているので、なるべく早めに受け取りに行きます。 |
3.窓口で新しい在留カードを受け取ります。 |
変更許可申請も、前回ご説明した更新許可申請と申請の流れ自体は同じ感じですね。
ただ変更許可申請の場合は、更新許可申請と違い現在の在留資格とは別の在留資格への変更になるので、申請書類をそろえるのが大変だと思います。それぞれ申請する在留資格によって提出書類が違うので間違いがないように注意が必要になりますね。
これは、もし変更許可申請をして不許可になったらどういう対応になるの?もともとの在留資格に戻ってそれを更新したりできるのかな?
もし不許可になってしまった場合でも、不許可の理由によっては再申請して許可をしてもらえる場合もあります。ただ、不許可の理由を入管の人が明確に教えてくれるわけではないので、何が原因で不許可になったのかを調査する必要が出てきます。
それと、変更許可申請は、更新許可申請と違い、変更許可申請できるのは、変更が生じたときから、現在の在留期限の満了までに申請できるのものなので、更新許可申請を不許可になってしまったという場合よりは在留期間満了までの時間があることが多いのではないでしょうか。
あ、そうか。変更許可申請をするタイミングは今ある在留資格の在留期限とはあんまり関係ないことが多いか。だとしたら万が一不許可になってしまったとしても、再申請できる可能性は高いかもしれないね。
それでも、やはり申請するのであれば万全の状態で申請して、許可してもらうのが一番ですね。
在留資格変更許可申請に必要な基本書類
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本での活動内容に応じた資料
- 在留カードまたは外国人登録証
- 資格外活動許可書(交付を受けている者のみ)
- パスポート又は在留資格証明書を提示
- 6を提示できない場合、理由書
1.の申請書は申請する在留資格によって様式が違います。法務省のホームページからダウンロードできます。
2.は申請人本人の写真で、無帽・無背景で鮮明な物。申請から3か月以内のもので、裏面に名前を書いて申請書と一緒に提出します。
3.は新しく変更申請する在留資格に対応した書類をそろえて提出します。
4.の在留カード・外国人登録証は提示です。
7.の理由書はパスポートまたは在留資格証明書を提示できない場合に提出します。
以上が、どの在留資格に変更する場合でも提出が必要になる基本書類です。
変更したい在留資格によって3のようにそろえる書類もかわりますし、これ以外にも身分系の在留資格への変更許可申請であれば身元保証書や質問書(ともに様式あり)も提出が必要です。もし英語で書かれている書類を提出する場合、日本語へ訳したものも一緒に提出します。
在留資格変更許可申請するものによって全然用意する書類が違いそうだね。もし変更する場合はよく確認が必要だね。