在留資格 教育ビザと国際業務ビザの違い

スタッフ
VISA子

こんにちは!
VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?

社長

こんにちは。出張から戻ってきました。
日本で語学を教えるために外国人の先生を採用したいんですが、どのビザで申請したらいいですか?

スタッフ
VISA子

外国人の先生ですね。語学を教えるとのことですが、どこの国からどの言語を教える先生ですか?

社長

アメリカから英語を教えてくれる先生として、アメリカ人の先生を呼ぼうと思っています。

スタッフ
VISA子

アメリカ人の先生ですね。だとしたら問題ないかと思います。
教える語学も、母国語でないと許可されない原因になってしまいますので、そこも大事です。

社長

先生として働いてもらうところが、教育機関か、民間企業の経営する語学学校などで、就労ビザ申請に必要な条件が変わってくるんですか?

スタッフ
VISA子

先生の仕事は【在留資格】の小学校、中学校、高等学校などの教育機関で先生をする【教育】と【技術・人文知識・国際業務】があって、民間企業の語学学校で語学を教える語学講師はその中の【国際業務】に該当してきます。

スタッフ
VISA子

教育機関で働く【教育ビザ】では、大学か、それと同等以上の教育を受けていること、日本の専修学校の専門課程を修了してること、もしくは、教える科目にかかわる教育免許が必要です。
他にも、外国語の教育をする場合は、その外国語で12年以上の教育を受けていることが必要になってきますし、さらに、それ以外の教育をしようとする場合には関連する教育機関で5年以上の実務経験が必要となります。
民間企業の語学学校などの講師の場合は、母国などで3年以上の実務経験があれば大丈夫です。3年以上の実務経験がない場合は、大学を卒業していれば大丈夫です。その場合は、大学の専攻科目はどれでも大丈夫です。基本的に教えられる言語は母国語となります。

社長

母国語が英語ではない外国人が、もし英語の語学講師をやるとしたら、それはダメですか?

スタッフ
VISA子

そうですね~。例えば、フィリピンだと母国語はフィリピン語ですが、日常的に英語を使っているなど、母国語と日常の言語が違っているような場合は申請できます。申請の時にきちんとそれを説明するなどすれば問題ないのではないのかと思います。ほかにもそういう国があるので、その場合でも同じように説明が必要になってくると思います。
ただ、母国語が英語以外で、日常的に英語を使ってるわけではないけど、だいたい英語話せるよ、くらいだと、申請は少し難しいかもしれません。

社長

あ、そうそう。もし日本に留学中の外国人を、語学の先生として来てもらいたいときはどうしたらいいですか?

スタッフ
VISA子

留学生は在留資格の【留学】という資格で日本に滞在しているので、働くなら事前に資格外活動許可申請をすれば、週に28時間までは働くことができますよ。学校の長期休み期間中などでは1日8時間まで働けます。
ちなみに、留学ビザで滞在中の外国人は風営法に定められている業種でのアルバイトは禁止されているんですが、語学学校なら大丈夫ですね!

社長

なるほどなるほど。それじゃ申請に必要な書類も教えてもらえますか?

必要になる基本的な書類で、この書類は共通の書類です。
※太字の書類は外国人を雇う会社の規模によって、どちらの書類が必要になるのか変わってきます。
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、404円分切手貼付)
●会社の四季報の写しまたは証券取引所に上場している証明文書
●主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

●専門学校を卒業して、専門士または高度専門士の称号を付与された者はその証明文書

※太字の必要資料は、雇う側の会社の規模などで、どの書類が必要になるのかが変わってきます。

その他必要になる資料

申請人の活動の内容などを明らかにする次のいずれかの資料

【労働契約を締結する場合】
雇用通知書・労働条件通知書・雇用契約書のいずれか
【日本法人の会社役員に就任する場合】
役員報酬を定める定款の写しか役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
【外国法人内の日本支店に転勤、会社以外の団体の役員に就任する場合】
地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人の学歴および職歴その他経歴などを証明する文書
●申請に係る技術または知識を必要とする職務に就いた機関、内容とその期間が記載された履歴書

●学歴または職歴などを証明する1~4のいずれかの資料

  1. 大学などの卒業証明書または同等以上の教育を受けた証明書(DOEACC制度の資格保有者は認定証レベルA.B.Cに限る)
  2. 在職証明書などで関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、行動専門学校、高等学校、専修学校の専門課程で当該技術か知識に係る科目を専攻した期間の記載された証明書を含む)
  3. IT技術者は情報処理技術に関する試験または資格の合格証書または資格証書(共通の6の資料提出している場合は不要)
  4. 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に就く場合は関連業務について3年以上の実務経験を証明する文書(大学卒業した者が翻訳・直訳・語学の指導に就く場合を除く)
  • 登記事項証明書
  • 会社の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが詳細に記載された案内書か、それに準ずる文書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

※これ以外にも、審査の過程において追加資料が必要になる場合も出てきます。

外国人

Hi!日本のスクールでイングリッシュを教えていたんだけど、社長の経営してる語学学校にチェンジするには、どうしたらいいデスカ?

スタッフ
VISA子

学校で英語教師していたということですので、ビザは【教育ビザ】を取得していると思います。民間の語学学校は【教育ビザ】ではなく、【国際業務ビザ】になるので、在留資格の変更が必要になります。
出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請書、他にも必要書類を集めて申請しないとですね。
逆の場合の転職でも、同じように変更手続きが必要になってきます。ただ、逆の場合はビザ取得の条件がまた少し変わるので難しいかもしれません。

社長

それじゃ彼の場合なら、大丈夫そうかな。

スタッフ
VISA子

そうですね。申請許可がきちんと取れるように全力でサポートさせていただきますね!

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