結婚ビザを取得したい

在留資格 日本人の配偶者

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。
本日はどのようなご用件でしょうか?

ハピコさん
(仮名)

こんにちは!実は結婚しようと思ってるんですけど…

スタッフ
VISA子

ご結婚ですか!おめでとうございます。いろいろ楽しいですよね!お相手はどんな方なんですか?なんだか勝手にこっちまでウキウキしちゃいますね!

ハピコさん
(仮名)

ありがとうございます。それが国際結婚しようと思うんですが、国際結婚するのにも日本と同じく籍とかなんかいろいろありますよね?ややこしくて、まったくわからないんです。まずは何をしたらいいんでしょうか?

スタッフ
VISA子

そういうことなんですね!わかりました。いろいろご説明いたしますね。
まず、日本の役所に出す基本的な書類はこちらです。
(1)婚姻届け
(2)戸籍謄本(日本人)
(3)婚姻案件具備証明書
あと相手の国籍や、提出する市区町村によって必要書類が異なる場合があるので、事前にそれぞれ確認しておくとスムーズですよ。

ハピコさん
(仮名)

こ、こんいんあんけんぐび???え?

スタッフ
VISA子

婚姻案件具備証明書(こんいんあんけんぐびしょうめいしょ)といいます。
なかなか聞いたことない名前なので、何のことかさっぱりわからないですよね。この書類は何の書類かというと
*結婚相手の外国人が独身である
*相手の国の法律上、結婚することに問題がない
この2点を証明してくれる文書の名前です。

スタッフ
VISA子

日本人は戸籍謄本で、法律上、結婚に問題がないか、独身なのかを証明するんですが、外国人だと戸籍謄本がないので、婚姻案件具備証明書で証明するんですよ。

スタッフ
VISA子

「婚姻案件具備証明書」をもらえる場所は、相手の外国人の国の「大使館」か「領事館」でもらえます。
発行するのに、パスポートや身分証明書、出生証明書などの提出が求められる場合もあるので、事前に「大使館」や「領事館」に問い合わせて、どんな書類が必要になるか確認して本国から取り寄せておくといいと思います。
この、婚姻案件具備証明書は、その国の言葉で書いてあるので、日本の役所に提出するときには、日本語に訳したものも必要になります。翻訳文を作成するのは結婚する本人でも、他の人でも大丈夫です。
翻訳文には翻訳した人の名前、住所を記入して提出します。

※国によって「婚姻案件具備証明書」を発行する制度がないこともあります。
その時は代わりの書類を出せば大丈夫です。一般的には宣誓書を代わりに出します。

●宣誓書を入手するためには
結婚する外国人が自分の国の「大使館」や「領事館」に行き、
◎自分は法律で定められた結婚年齢に達していること
◎日本人と結婚することについて、自分の国の法律上で問題がないこと
この2点を宣誓します。大使や領事館がその内容を認めたのち、宣誓書が発行されます。
※宣誓書も外国語で記載されていたら翻訳文が必要になります。

スタッフ
VISA子

全部書類がそろったら、日本の役所に提出し、提出された書類が受理されれば、日本側では婚姻が成立することになります。受理されると「婚姻届受理証明書」を受け取るのでそれを外国人パートナーの大使館か、領事館に提出しますが、「婚姻届受理証明書」以外に提出する書類は国ごとに違う場合があるので、ここでも事前に確認したほうがいいですね。ここでも受理された後「婚姻届受理証明書」が発行されます。
この証明書は外国籍のパートナーが日本に滞在するための「在留資格」の認定や変更等の申請をするためのとても大事な書類です。なくしたりしないようにしてください。

ハピコさん
(仮名)

両方の国の結婚手続きが終わったらどうしたらいいんですか?

スタッフ
VISA子

次がいよいよ、これからも日本で暮らすための、【日本人の配偶者】の在留資格取得の手続きです。
国際結婚しても、その在留資格を取らないと日本に在留することはできません。
結婚ビザを取って自由に仕事ができるようにと、偽装結婚が増えているのでビザ申請は慎重に進めないとです。

ハピコさん
(仮名)

せっかく結婚手続き終わったのにまだ大変なんですね…。そのうえ偽装だと疑われたら大変すぎる!

スタッフ
VISA子

それではこれから日本人の配偶者への在留資格を取得するために必要になる書類をご説明しますね。

(申請人とは日本に入国・在留希望している外国人のことです)
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合婚姻届出受理証明書も)
●申請人の国籍国の結婚証明書
●配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
●配偶者(日本人)の方の身元保証書
●配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの。マイナンバーは省略)
●質問書(新様式で提出が必要)
●スナップ写真2~3葉(夫婦で写っていて容姿が確認できるもの)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、404円分切手貼付)
●その他
※身元保証人の印鑑(提出前に身元保証書に押印してある場合は不要です)
※申請後に追加で資料が必要になる場合もあります。

※提出された書類が外国語で作成されている場合は日本語に訳されている訳文添付が必要になります。ここで提出された書類は返却されないので資料原本など返却してもらいたいときは申請するときに申し出が必要になります。
※証明書類には有効期限があるので注意が必要です。

スタッフ
VISA子

ここで、写真などの提出が求められているのも偽装結婚でないかをきちんと確認するということなのではないかと思います。

ハピコさん
(仮名)

そろえないといけない書類だらけで大変そうですね…。

スタッフ
VISA子

そうですね。また、結婚手続きに関しては結婚相手の外国人の方の国によっても必要になる書類が違うことがあるので、確認が大事になりますね。頑張りましょう!

Follow me!