在留資格 変更許可申請の不許可事例

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?

社長

こんにちは!この間は更新不許可事例をありがとう。
またその続きを聞きたいんだけど、教えてもらえるかな?
事例を聞くと注意する部分はどこだとか、なんだかいろいろイメージできますね。

スタッフ
VISA子

そうですね。不許可事例もそうですけど、許可事例なども見てみるともっとわかりやすいかもしれないですね。この前の在留資格更新許可申請の不許可事例に引き続き、今日は変更許可申請の不許可事例です。なんだか早口言葉みたいでわかりにくいですね。

スタッフ
VISA子

では最初の事例です。
(1)「就学」で6か月の上陸許可を受けて日本に来た外国人の方が、在留期間更新許可を3回、さらに3回の在留資格変更許可を受けて、在留資格の「短期滞在(90日)」で在留していたんですが、日本の企業に就職したいということで、「人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請をしたんですが、この変更申請中にホステスとして働いているところを摘発されてしまいました。
違反調査の結果、この変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして働いていることが判明し、資格外活動容疑で退去強制手続きが執られることとなったため、在留状況に問題があるということで変更は許可されなかった例です。

※「就学」というのは、今の「留学」と一本化されている在留資格です。

スタッフ
VISA子

次です。
(2)在留資格「日本人の配偶者等」で1年の上陸許可を受けて日本に来た外国人の方が、2回の在留期間更新許可を受けて在留していたんですが、大麻取締法違反、関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられた。
この外国人の方はそのあと日本人配偶者と離婚したんですが、まだ日本に在留して通訳、翻訳業務を続けたいということで、在留資格「日本人の配偶者等」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請をしていたんですが、在留状況に問題ありとして変更が認められなかった例です。

スタッフ
VISA子

次の事例は、日本語教育機関に入学する外国人の方です。
(3)在留資格「就学」1年(今の留学)の上陸許可を受けて入国して、1回の在留期間更新許可を受けて在留していたんですが、8か月くらいの間、マッサージ店に住み込んで、マッサージ師として1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼働を行っていた。平均稼働日数は週に約6日、1日平均約6.6時間の稼働で、最大勤務時間は1日15時間以上だった時もあったそうです。
日本語教育機関在籍中の平均出席室は87%で、出席率に問題なく、卒業後は専門学校に進学したいということで在留資格「留学」へ在留資格変更許可申請をしていたが、在留状況に問題ありということで変更が認められなかった事例です。

スタッフ
VISA子

次の事例は、大学に入学した外国人の方の事例です。
(4) 在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国して、その後は在留資格の「家族滞在(2年)」へ在留資格変更許可を受けて在留していたんですが、その在留中に※資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼働を行っていた。その後入国時とは別の大学に入学したとして、在留資格「留学」へ在留資格変更許可申請していたんですが、在留状況に問題ありとして変更許可されなかったというものです。

※在留資格の「留学」「家族滞在」どちらの場合でも働く場合は資格外活動許可申請をして許可をもらわないと働くことはできません。働ける時間も週に28時間までと制限があり、風俗業関係での就労は禁止されています。

スタッフ
VISA子

次の事例です。
(5)日本語教育機関に入学するということで、在留資格「就学(1年)」今の、「留学」の上陸許可を受けた外国人の方が入国し、その後は在留期間更新許可を2回受けて在留していたところ、道路交通法違反の罪により逮捕され、罰金25万円の略式命令に処されました。(逮捕時には、国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており、無免許状態で自損事故を起こしたもの。また、事故当時は深い酩酊状態にあった)。日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし)、専門学校に進学するということで在留資格「留学」への変更許可申請がされていたが、在留状況に問題ありとして在留資格の変更は認められませんでした。

スタッフ
VISA子

次の事例です。
(6)観光ビザと呼ばれている在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国した外国人の方が、日本人女性と婚姻したということで、在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ、日本人女性と協議離婚が成立。この外国人の方は協議離婚後、引き続き日本に在留したいということで、在留資格「定住者」へ在留資格変更許可申請をしていたが、本邦在留歴は約1年3か月であり、離婚に至る事情や日本社会への定着性等の事情から、在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められなかった例です。

社長

せっかく在留資格取って、学校の出席率も問題なくだったのに、もったいないなと思うパターンもあったり、ちょっとこれは怪しいなと思うパターンもありですね。いやぁ~こうやって実例を聞けると原因がとても分かりやすいですね。

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