在留資格【特定技能】義務的支援って?

1号特定技能外国人支援計画 事前ガイダンスまで

スタッフ
VISA子

こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?

社長

こんにちは。この間特定技能のことは聞いたんだけど、受け入れ側の企業とかその支援をする機関の手続きなどをもう少し聞きたいから教えてもらえるかな?

スタッフ
VISA子

こんにちは。そうですね。この間の特定技能の説明では外国人の説明がほとんどで、それを受け入れる企業やサポートをする登録支援機関についてはあんまり説明していませんでしたね。では、ご説明しますね。
在留資格の【特定技能】が2019年4月からスタートしましたが、その外国人を受け入れる企業を「特定技能所属機関」と言って、その企業をサポートするところは「登録支援機関」といいます。認定されるためには、届け出や登録申請が必要になってきます。まずは受け入れる企業「特定技能所属機関」をご説明します。

特定技能1号で日本にくる外国人のことを「1号特定技能外国人」と呼びます。

スタッフ
VISA子

特定技能所属機関が1号特定技能外国人を受け入れるためには、外国人を支援するための計画を作らなければいけません。

スタッフ
VISA子

特定技能外国人を日本の企業に受け入れるまでの簡単な流れとやることがこんな感じです。

1)1号特定技能外国人支援計画の作成
2)1号特定技能外国人支援計画を外国人が理解できる言語で作成
3)1号特定技能外国人支援にかかる費用の負担
4)事前ガイダンスの実施

スタッフ
VISA子

1号特定技能外国人支援計画というのはですね。

前にも少しだけお話した内容でかぶっちゃうんですが、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格の活動を問題なくできるようにするための職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援の実施に関する計画書です。
支援計画書には1号特定外国人に対する必ず行う必要がある「義務的支援」はすべて記載が必要になり、任意的に行う「任意的支援」は計画書に記載した場合は任意的支援でも支援義務が生じることになります。
特定技能所属機関は1号特定技能外国人の支援計画を一部、もしくはまるっと全部を登録支援機関に委託できるんですが、全部委託する場合でも1号特定技能外国人支援計画の作成は特定技能所属機関が作成することになります。登録支援機関が支援計画の作成の補助をするだけなら問題なしです。

スタッフ
VISA子

義務だの、任意だのちょっとややこしいですが、簡単にサクッと言うと、日本に慣れていない外国人の方が、日本で順調に仕事や生活できるように当たり前にサポートするが義務的で、更により親切に細かくっていうところが任意的って感じでしょうか。

短期間の旅行ならまだしも、国も文化も言語も違う場所で仕事と生活するなんて、サポートなかったらしんどいですもんね。

理解できる言語で作成

1号特定技能外国人支援計画は、日本語で作成するほかに、1号特定技能外国人が理解できる言語で作成して、その写しを交付することと、支援計画の内容を説明して、理解できたとの署名をしてもらう必要があります。日本語で書いてある計画を渡されても、読めないしわからないですもんね。

支援にかかる費用の負担

特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援に要する費用を直接または間接にその外国人に負担させることはできません。
支援にかかる費用(事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談・苦情対応、定期面談に必要な通訳人の通訳費など、1号特定技能外国人の出入国の送迎費用など)

スタッフ
VISA子

4)ガイダンスの実施
1号特定技能外国人との雇用契約を結んだあと、その外国人にかかわる在留資格認定証明書の交付を申請する前に、その外国人に対して事前ガイダンスにて情報の提供をすること。

この事前のガイダンスで、日本に行ってからのいろいろな基礎となる情報を説明します。

事前ガイダンスで必要な項目

1.1号特定技能外国人の業務内容、報酬額、その他の労働条件に関すること
2.日本でできる活動の内容
(「特定技能」1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)
3.入国手続きに関すること
(新しく入国する場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受け取った後に管轄の日本大使館や領事館で査証申請を行って、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内に日本に入国すること。すでに日本に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行って在留カードを受領する必要があること)
4.1号特定技能外国人、その配偶者、同居の親族その他の当該外国人と社会生活において密接な関係の者が、特定技能雇用契約などに基づいて保証金や違約金などに係る契約を現にしていないこと、将来にわたりしないことを確認する。
5.1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次や外国における特定技能1号の活動準備に関して、外国の機関に費用を支払っている場合は、その額と内訳を十分理解して当該機関との間で合意している必要があること。(支払い費用の有無、支払った機関の名称、支払い年月日、支払った金額とその内訳について確認する)
6.1号特定技能外国人支援に要する費用について直接や間接的に当該外国人に負担させないようにしていること。
7.特定技能所属機関などが1号特定技能外国人が入国しようとする港や飛行場へ出迎え、特定技能所属機関の事業所やその外国人の住居までの送迎を行うこと。
8.1号特定技能外国人のための住居の確保に係る支援の内容(社宅などを貸与の場合は、広さのほか、家賃などその外国人が負担するべき金額なども含む)
9.1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活、社会生活に関する相談や苦情の申し出を受ける体制(例:〇曜日から〇曜日の〇時から〇時まで面談、電話、電子メールの方法により相談や苦情を受けることができることなど)
10.特定技能所属機関などの支援担当者氏名、連絡先(メールアドレスなど)

※事前ガイダンスは対面またはテレビ電話など他ネットでのビデオ通話などにより、本人であることが確認できるうえで実施することが必要です。文書の郵送、電子メールの送信のみによるものは認められません。
※当たり前ですが、事前ガイダンスは1号特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施が必要です。

スタッフ
VISA子

次では、事前ガイダンス後から必要になる義務的支援をご説明しますね。

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