在留資格 更新許可申請の不許可事例
出入国管理庁で公表されている在留期間更新許可申請の不許可事例です。
こんにちは!少し気になったんだけども、在留資格を取るのに、もし不許可になったらどうしようと漠然とは考えてたんだけど、具体的にどんなことが不許可になるのか教えてもらえるかな?
こんにちは。不許可事例ですね。出入国管理庁ですべての不許可事例を発表しているわけではないですけど、一部の不許可事例は公表されています。
では先に在留資格の更新の不許可事例です。
事例1:外国人調理師として在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し、その後は在留期間更新許可を3回受けて在留していたんですが、公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。
その後も調理師として仕事をして在留したいとして在留期間更新許可申請がされたが、在留状況に問題があるということで、更新許可はされませんでした。
事例2:在留資格「就学(6月)」(現在の「留学」)で上陸許可を受けて入国し、その後9回の在留期間更新許可と、2回の在留資格変更許可を受けて、在留資格「技術(3年)」で在留中、不正作出支払用カード電磁的記録供用、不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。
その後も日本でソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請がされていたんですが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められませんでした。
事例3:在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、その後6回の在留期間更新許可と、1回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」で在留していたんですが、偽ブランド商品を輸入販売したということで、商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
その後も日本で引き続きソフトウェア開発を行いたいとして、在留期間更新許可申請がされていたんですが、在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められませんでした。
事例4:日本語教育機関に入学するために、在留資格「就学(1年)」(現在の「留学」)の上陸許可を受けて入国して在留していたが、量販店においてヘッドフォンステレオ等全部で8点を窃取し、現行犯逮捕(本人自認)され、家庭裁判所では審判不開始が決定された。
その後も日本語学校での勉学を継続したいとして(日本語教育機関在籍中の平均出席率は96%。)、在留期間更新許可申請がされていたんですが、在留状況に問題ありとして在留期間の更新は認められませんでした。
事例5:日本語教育機関に入学するため、在留資格「就学(1年)」(現在の「留学」)の上陸許可を受けて入国、その後は大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を受け、その後は在留期間更新許可を2回受けて在留していたが、他人名義の国民健康保険証を借り、22回に渡り医療機関に通院し、医療給付を騙し取った詐欺容疑で通常逮捕され起訴猶予となった。
その後も大学院での勉学を継続したいとして、在留期間更新許可申請されていたが、在留状況に問題ありということで在留期間の更新が認められませんでした。
事例6:在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と婚姻したということで在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可を受け、その後1回在留期間更新許可を受けて在留していたが、強盗致傷により懲役7年の判決が確定し、退去強制事由に該当する容疑のある者である。その容疑者は収監中に代理人を通じ、その後も日本人の配偶者として在留したいとして、在留期間更新許可申請がなされたが、在留状況に問題ありとして在留期間の更新が認められなかった。
事例7:日系3世として、在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し、その後在留期間更新許可を1回受けて在留していたところ、詐欺及び窃盗の罪により、懲役2年・執行猶予4年の刑が確定したもの。
その執行猶予期間中に、今後も日系3世として在留したいと在留期間更新許可申請をしたが在留状況に問題ありとして在留期間の更新が認められませんでした。
事例8:日系3世の配偶者として、在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世の夫と入国し、2回の更新許可を受けて在留していたが、その後も日系3世の配偶者として在留したいと在留期間更新許可申請中に、更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の住所地と違っていたので調査した結果、入国以来、源泉徴収票上の住所地に居住していたにもかかわらず、在留期間更新許可申請の際には、外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として、虚偽申請をしていたことが判明。在留期間の更新が認められませんでした。
この8個の事例が在留資格の更新許可申請の不許可事例です。
この事例の中には犯罪を犯しての不許可もありますが、申請書類の虚偽記載でも不許可にされてしまうので、提出書類の確認が大事になることがわかりますね!
他にも軽い気持ちで他人の保険証を借りて病院にかかるのも、「詐欺罪」で犯罪になってしまいます。貸した側も罪になる可能性が出てくるので、絶対にやめてくださいね。
それ以前に保険証は身分証にもなるとても大事なものなので他人に貸すことはやめておきましょうね!
いや~本当に参考になったよ。具体的な例が少しでもわかると、どういうことに気を付けたらいいのかがわかりやすいね。
またほかの事例も頼むよ!
在留資格の変更許可申請の不許可事例もあるので、またご説明しますね!