就労ビザ(就労系在留資格)取得の流れ

スタッフ
VISA子

こんにちは!
VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか。

社長

こんにちは!
いよいよ就労ビザ(就労系在留資格)を取って、海外から雇用するのに外国人を呼び寄せたいんだけど、まずはどうしたらいいですか?

スタッフ
VISA子

就労ビザ(就労系在留資格)を取得する流れをご説明しますね。

海外にいる外国人を呼び寄せて雇用する場合
就労ビザ(就労系在留資格)の取得ができるか事前の確認をしましょう。
(1)雇用した後の仕事内容が、取得しようとしてるビザ(在留資格)の範囲内であること
(2)外国人本人の学歴、前職歴が申請に必要な条件を満たしていること
このふたつの確認がまずは必要になってきます。

日本にすでにいる外国人を採用する場合は現在の就労ビザ(就労系在留資格)の種類の確認が必要になります。

社長

大学でシステムエンジニアを目指し勉強していた外国人を、日本でエンジニアとして採用しようと思うんだけど~

スタッフ
VISA子

では、まず(1)の確認ですね。
この場合は在留資格【技術・人文知識・国際業務】の就労ビザ(就労系在留資格)が当てはまると思います。
次に(2)の 【技術・人文知識・国際業務】 の就労ビザを取得するために条件を満たしているか確認していきましょう。

スタッフ
VISA子

学歴、今までの職歴が必要な条件を満たしているか確認するための書類を集めます。
(1)情報工学系の学部を専攻して4年制大学か短大を卒業している。
(2)システムエンジニアとして10年以上の職務経験があるか。
就労ビザ申請には、このふたつのどちらかを満たしていることを文書で提出して証明しないといけません。

社長

確か大学の新卒なはずだな。

スタッフ
VISA子

新卒の方だったら、大学などの卒業証書、職歴がある方であれば前職の在職証明書などが必要です。
本人の履歴書以外に、卒業証明書もしくは在職証明書のコピーを提出してもらいましょう。

スタッフ
VISA子

ほとんどの場合は就労ビザ取得のために卒業証明書に必要な学歴に関する条件を確認できますが、たまに証書だけでは専攻科目などが具体的にわからない場合もあるので、そのような時は、卒業証書以外に成績証明書、単位履修証明書などを提出してもらって専攻を確認しておくことが必要になります。

社長

実は私は高卒なんだけど、学歴がなかったら…?

スタッフ
VISA子

大丈夫です!大学や専門学校などの専攻科目で短大卒以上の学歴を持たない外国人の場合は、職務経験で10年以上あれば大丈夫です。前職から退職するときに勤務先から発行された在職証明書で職務経験や経験年数を確認できます。

社長

よかった!現場人間だから、少し心配になったけど、それなら安心だ。

スタッフ
VISA子

発行される在職証明書は、国や企業ごとに書式などが違ったりするので、職種などの重要事項が記載されていないこともあります。その場合は職務内容の確認ができないので、入国管理局が求める形式の在職証明書を取得しておくことが必要になることがあります。
その証明書がないと、就労ビザ(就労系在留資格)申請が許可されることはないので、事前に採用予定の方に伝えるといいと思います。

社長

就労ビザ(就労系在留資格)の申請っていうと、タイミング的にはいつ頃申請になるのかな?

スタッフ
VISA子

申請に必要な提出書類に、日本で働く会社との正式な雇用証明書などが必要になるので、呼び寄せる外国人との雇用契約を結んでからの申請となります。
共通して必要になる書類はこちらです。
●在留資格認定証明書交付申請書
●写真(縦4cm×横3cm)
●返信用封筒(定型封筒に宛先明記、404円分切手貼付)
●会社の四季報か証券取引所に上場している証明文書
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

●専門学校を卒業して、専門士または高度専門士の称号を付与された者はその証明文書

※太字の書類は雇う側の会社の規模によって、どちらの書類が必要になるのか変わってきます。

スタッフ
VISA子

共通の必要書類以外にも、会社の規模や、雇用形態によって、下記のような書類が必要になってきます。

【労働契約を結ぶ場合】
雇用通知書・労働条件通知書・雇用契約書のいずれか
【日本法人の役員就任の場合】
役員報酬を定める定款の写し、または役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
【外国法人内の日本支店転勤や会社以外の団体役員に就任の場合】
業務、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書

  • 申請に係る技術または知識を必要とする職務に就いた機関、内容とその期間が記載された履歴書
  • 学歴または職歴などを証明する1~4のいずれかの文書
  1. 大学などの卒業証明書または同等以上の教育を受けた証明書(DOEACC制度の資格保有者は認定証レベルA.B.Cに限る)
  2. 在職証明書などで関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、行動専門学校、高等学校、専修学校の専門課程で当該技術か知識に係る科目を専攻した期間の記載された証明書を含む)
  3. IT技術者は情報処理技術に関する試験または資格の合格証書または資格証書(共通の6の資料提出している場合は不要)
  4. 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に就く場合は関連業務について3年以上の実務経験を証明する文書(大学卒業した者が翻訳・直訳・語学の指導に就く場合を除く)
  • 登記事項証明書
  • 会社の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)などが詳細に記載された案内書か、それに準ずる文書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
スタッフ
VISA子

この必要書類以外にも、新しく雇用する会社の規模に状況よっては、入国管理局から他にも書類の提出を求められる場合があるので、申請ごとに確認したほうがいいと思います。

社長

なるほど。雇用契約もしたし、申請書類も出したらこれで安心だね!

スタッフ
VISA子

心配させてしまうかもしれませんが、雇用契約を結んで申請したとしても、申請が許可されないこともあるんです…。

不許可の原因としての例

提出書類の内容に不備がある。不足しているなどが挙げられます。申請書類を提出前には、書類の記入を間違えていないか、記入するところが抜けていないかなど、添付書類を含めての確認がとても大切です。

提出書類の信憑性
申請内容や、提出書類に一貫性がない、事実と違うといった点があったりする場合には、虚偽による申請が疑われてしまい、信憑性がないということで、不許可になる場合があります。不許可になった場合は、再申請ができるか検討するために、入国管理局に不許可理由、原因を聞きに行くことになります。不許可理由を調べて、適切に再申請するためには注意が必要です。

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