在留資格 【永住者】になりたい
こんにちは。VISA/在留資格愛知県申請オフィス(行政書士アイセイ事務所)です。本日はどのようなご用件でしょうか?
こんにちは!永住ってよく聞くんだけども、永住権を取れば日本にずっといられるのかな?帰化も同じようなもの?永住許可に必要なことなども知りたいんだけど。
永住権とか、永住ビザとか日本版グリーンカードとか言われてるものですね。
「永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。」出入国在留管理庁より
出入国在留管理庁でこのように記載されているように、永住許可を取るには通常の在留資格の変更手続きよりも慎重に審査する必要があるので、一般の在留資格変更とは別に分かれています。
永住許可申請するには次のようなことが必要です。
ただし、一定の在留資格などにおいては「原則10年在留に関する特例」もあります。
(1) 素行が善良であること
◎法律を守り日常生活の中でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2) 独立の生計を営むための資産または技能を有すること
◎日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
◎原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。(技能実習、特定技能1号は除く)
◎罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
◎現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
◎公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし日本人、永住者又は特別永住者の配偶者または子の場合には、(1)と(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
原則10年在留に関する特例とは
1.日本人の配偶者等
2.永住者の配偶者等
3.1や2の実子
4.定住者
5.難民の認定を受けた者
6.日本への貢献があるとみ取られるもの(ガイドラインがあります)
7.高度人材と認められる外国人で一定の案件を満たしている者
このいずれかにあてはまる方が対象です。
※この特例の適用には必要な居住案件もあります。
居住案件もクリアできれば10年在留しなくても許可される場合もあります。
次に永住と帰化の違いについてですね。
永住許可をもらうと、日本での就労活動に制限がなくなるので、どういった職業にも就くことができるようになります。国籍はそのまま外国籍のままで、日本人と同様の権利や義務は発生しません。在留期間も無制限になりますが、犯罪を犯した場合など、強制退去となる可能性はある。日本から出国する場合には再入国許可が必要になってきます。
一方で、帰化というのは、外国の国籍を捨てて日本の国籍になるということになります。日本人としての権利と義務も発生してきます。在留期間も無制限で、日本から出国するときも日本人と同じように出国、入国できます。出国などの時に事前に許可なども必要なし。
など、細かい違いがあります。
永住許可申請に必要になる基本的な書類
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 立証資料(※それぞれ違います)
- 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書含む。)を提示
※申請人以外の方が申請人に代わって永住許可申請を行う場合には在留カードの写しを申請人に携帯させること。外国人登録証明書でも同様。
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
- パスポートまたは在留資格証明書を提示
- パスポートまたは在留資格証明書を提示できないときはその理由を記載した理由書
- 身分を証する文書などの提示(申請取次者が申請を提出する場合)
立証資料とは、申請人の現在の状況や、在留資格の種類によって提出が必要になる書類が違います。
※公的機関などから発行してもらった証明書など有効期限があるものは、有効期限が切れていないか確認も必要になります。
そんなにたくさんの書類でまだ一例!永住許可もらうのって本当に大変なんですね。身元保証人まで必要になるのか。
出入国在留管理局の手続きでは、身元保証人を求められることが多いようです。
中でも永住許可申請の身元保証人に関しては日本人か永住者の方に限定されています。だいたい、配偶者や、親、会社の上司や、友人などに引き受けてもらうことが多いみたいですね。
身元保証人というと、ちょっと怖い感じですけど、借金の連帯保証人などとは違って、補償内容に法的拘束力は特にないので比較的引き受けてくれる人は探しやすいかと思います。
永住許可以外にも言えることなんですが、特に永住許可に関しては慎重な審査ということもあり、申請書を提出してからかなりの期間が必要になるので、余裕をもって申請するのがいいと思います。
いやぁ~ちょっと説明されたくらいじゃ、なかなか理解は難しいけど、もしうちの従業員に永住したいって相談されたらまたよろしくお願いします。